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送りつけ商法?

外国から何かに申し込んだ事を告げる内容の紙と変なペンダントが送られてきました。中の紙は日本語でした。しかし覚えがありません。代金請求もされてないのですが何でしょうか?今後に備えてとっておきますが新手の詐欺? 思い当たるのは先日電話でインターネット関連のアンケートを採られました。気になっていた所でした。電話を掛けてきたので番号は知っていたと思います。他は一切名前も住所も言ってません。とても気持ち悪いです。

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回答No.2

その郵送物を受け取ったと言う受領書みたいなものにサインや押印はしてないんですよね。 それなら、いざ、何か言われても知らぬ存ぜぬで通せばいいでしょう。 もし、以降、サイン・押印の必要な郵送物がきたら受け取り拒否をして下さい。

rc04
質問者

お礼

受け取りの証明はしていません。 以後郵便物は気をつけてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#14063
noname#14063
回答No.5

警視庁のHPにこんなのがありました。 参考になればいいのですが。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/okurituke.htm
rc04
質問者

お礼

なるほど、とても参考になります。 ありがとうございました。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.4

勝手に送りつけられたものは、半年間は保管の義務があります。 送り主から連絡が来たら、返送の送料と梱包料金とあなたの労力に対する返送の手数料とあなたの労力に対する保管の手数料の合計を請求して、返送すると連絡してください。 相手が保管と返送の費用合計を払わない場合には、処分の費用も請求できます。 半年を過ぎたら、あなたの所有物として処分してかまいません。

rc04
質問者

お礼

とりあえず半年ですね、わかりました。 ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

>他は一切名前も住所も言ってません。とても気持ち悪いです。 ん? でも、紙と商品らしきモノが届いたのですよね?じゃ住所も名前も知られているのでは? >外国から何かに申し込んだ事を告げる 日本語で書かれているのですから、内容は把握出来ませんか? もし送りつけ商法だったの場合、商品を一定期間(何日だったけ、失念)原型のまま保管しなければなりません。期間中に開封や廃棄を勝手にしてしまうと、購入の意思表示をしたことになり、支払の義務が生じます。 購入の事実が無いならば、消費生活センターなどの機関へ連絡すれば具体的な対処方法を教えてくれますよ。

rc04
質問者

お礼

住所も知られてます。 内容はくじの申し込み完了という物です。 そんな記憶はありません。 とりあえず半年の保管が必要らしいのでそうしてみます。ありがとうございました。

  • possan11
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.1

なにかしらのアクションがあるまでは静観ですね。

rc04
質問者

お礼

そうですね、今はそれしかありませんね。 ありがとうございました。