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社会保険の解除

こんばんわ、お答え頂ければ幸いです。 本日、帰社直前に、今月末で社会保険を切るから、と言い渡されました。健康保険、年金ともに自分で払ってくれとの事です。 理由は、私自身の傷病にあると思うのですが、突然のことで驚いています。 これは、実質上の解雇に近い処置と考えたほうがいいのでしょうか。それとも、社会保険の解約だけで済んだというべきなのでしょうか。(傷病のため、出勤率が通常の三分の二になってしまっています) お答え頂きたいのは、 社会保険解除後に国民健康保険に変更する際にしなければならないこと 解雇に近いものと考え、退職するべきか(治療に専念するべきか) の二点です。 なお、傷病手当を受け取った直後の事です。 言葉が足りないかもしれませんが、よろしくお答え下さい。お願いします。

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  • komo17615
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回答No.2

こんばんは。 解雇というのは、30日以上前には宣告しなければならないものです。退職日より30日ない場合は、その分の賃金を会社側が補償しなければなりません。ただ、内容を拝見したところ、会社側は『退職して下さい』とは一言も言っていないようですよね?この場合は解雇にはなりません。 この状態で自分から『退職します』と言ってしまえば、一身上の退職となってしまいます。 保険の件ですが、正社員から試用期間に雇用形態を変更された場合でも、月の勤務日数が17日ぐらいあれば、そのまま保険も継続できるはずです。 雇用形態変更については、契約書は頂いてますか? 雇用形態変更は契約書を交わし、お互いが合意してはじめて成り立つものです。 傷病手当の件ですが、病院で証明をいただける限り、最大1年6ヶ月受給することができます。 これは健康保険脱退後でも健康保険加入時にかかっているもので、かつ1年以上健康保険に加入されていれば、受給は可能です。 万が一現在加入されている社会保険を脱退した場合についてですが、健康保険については、国民健康保険または会社の健康保険組合の任意継続への加入となります。 会社は任意継続についてふれられていないようですが、健康保険に2ヶ月以上加入されていた場合は、任意継続への加入も可能ですので、脱退という方向になった場合は、どちらか検討され、保険料の安いほうにされた方が良いと思います。 年金については、健康保険と取り扱いが違いますので、国民年金への加入が必要となります。 私としては、労働基準監督署に相談されることをお勧めいたしますが・・・。

rokusyo7
質問者

補足

お答えいただきありがとうございます。 まず、勤務日数の件ですが、この傷病手当を申請した月、その前月(医師による診断書を会社に提出した月)ともに、勤務日数が17日未満(正確には15日程度)だったそうで、このままではいけないよということで正社員→試用期間に変更するとの事です。 雇用形態変更については、口頭で言われました。契約書などは一枚も頂いておりません。 とりあえず、29日までに話し合おう、という事だけで…(今のところそういう機会は持たれてません) 傷病手当は脱退後も、ということですが…病状が少々思わしくなく、実のところ少し退職のことも検討しているのですが…退職した場合は、組合に相談したほうがいいのでしょうか… 労働基準監督署への相談も、一度検討してみます。思えばおかしなところはいくつかありましたし… ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • oto31
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回答No.4

>合意とみなされるのでしょうか 具体的に何の合意なのか判断しづらいのですが現状私は質問者の言い分しか聞いていないのでわかりません。 というのもこういう紛争は事業主と労働者の双方の言い分と状況をそれぞれ考慮し第三者の視点から結論を下します。 ですから私がいくら合意に取られる取られないを発言したところでご期待に副うことは出来ません。 まして下手に発言をして不利益を被らせてしまうわけにもいかないので、その質問には申し訳無いですが答えることは出来ません。 よってまずは労働基準監督署に相談されることから始めるのが望む結論を見出す上で最も最良の手段であると考えます。

  • oto31
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.3

>実質上の解雇に近い処置と考えたほうがいいのでしょうか。それとも、社会保険の解約だけで済んだというべきなのでしょうか 根本的部分で社会保険の資格を喪失するときというのがどういうときかといいますと、 健康保険法第36条より 死亡するかその事業所に使用されなくなったときつまり退職したとき及び適用事業所でなくなったとき、(この場合同法第3条第1項に至ったとしても合意を得ていない一方的な行為) よって >社会保険の解約だけで済んだというべきなのでしょうか は成り立たちません。 私も労働基準監督署に相談され、仲介を依頼することをお勧めします。

rokusyo7
質問者

補足

お答えいただきありがとうございます。 死亡あるいは退職、適用事業所でなくなった場合のみ資格を喪失する、ということですが…もし、口頭で合意の「イエス」と取られかねない返事をしてしまった場合(少々混乱していたので可能性があります)、合意とみなされるのでしょうか。 どちらにせよ、一度労働基準監督署にはいったほうがいいかもしれないですね… ありがとうございました。

  • keiandkei
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回答No.1

まず、「今月末で社会保険を切る」ということの説明をきちんとしてもらったほうがいいと思います。 会社の社会保険自体がなくなったのであれば、しかたないのですが…。 雇用契約はどのようなものでしょうか? 正社員、もしくはフルタイム契約でしょうか? その場合は、会社に社会保険の適用がなくならない限り入れなければならないのですが、そのように言われてしまったのでは、それに従うお考えですか? 国民健康保険・国民年金の手続きは、市区町村の役所で教えてもらえます。 会社から「退職してください」と言われない限り、解雇ではありません。「退職します」と自分から申し出れば、自己都合扱いの退職になってしまいます。ご自身でよくお考えになって、休養したほうがいいと判断されるのであれば、そうされてください。 「傷病手当を受け取った」とのことですが、健康保険の傷病手当金のことでしょうか? ちなみに今の会社で社会保険に入っていた期間は、続けて1年以上ありますか? ある場合は、労務不能と医師の証明を受けた期間について、請求すれば傷病手当金を受給できる可能性があります。

rokusyo7
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 雇用契約は正社員です。 社会保険解除通達の際、雇用形態を正社員から試用期間の状態に戻すと言われております。その後、どうするか話し合って決めようとは言われておりますが、この時間帯にはいて欲しい、いてくれないなら他の人を入れる、とも言われております。 また、傷病手当の件ですが、社会保険の資格取得は去年の八月になっています。だいたい一年は経過しています。 が、病状がよくならないため、医師を転々としていましたので、証明が受けられるかどうか不安ではあります。 定期的に受診している医師もいますが、その方からは充分に休養をとったほうがいいと言われてもいますが、働かないわけにもいかず…このような結果になった次第なのです。

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