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追突事故で2割の責任がある場合の人身事故について
他の質問も見ましたが、該当する案件がない事と、道路交通法が変わったので 質問させていただきます。 先日、駐車場から出てきた車に追突(助手席側)されました。 こちらも動いていた為に過失割合は8(相手):2(私)です。 特に痛み等もなかったので、現場検証(?)の後 物損事故ということで終わりました。 しかし数時間後、左手首の辺りに少し痛みを感じたので 相手に連絡した上で病院に行きました。 診断は打身で様子見の為に2~3回来て下さいといわれ 『1週間の通院を要す』と言うことで診断書をもらいました。 (他は異常がないそうです) 保険屋さんによると、治療費は1回だけなら相手が直接支払い、 通院するなら、人身にして相手の保険から支払うという事です。 痛みの程度としては今の所、2回も病院に行く程ではないのですが 最近テニスとゴルフを始めた事もあり、後々影響が心配なので 念のため病院には通いたいと思います。 (暫くはスクールは休んで様子を見ますが・・・) そこで質問なのですが、 (1)軽度の打身等でも人身事故にしてもよいものでしょうか? (2)人身事故にした場合、私も減点や罰金があるのでしょうか? ちなみに、ゴールド免許です。 回答、よろしくお願いします。
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A1.交通事故によって、誰かが死傷すれば「人身事故」、誰も死傷しなければ「物損事故」です。死傷した事実に軽いも重いもありません。人身にしなければ相手の自己負担ということですが、請求できるのは「治療費」「(発生していれば)休業損害」「慰謝料」等です。これらの補償をしっかりしてもらいたければ人身事故として処理することが大切です。人身事故にしなければ、負傷したという裏づけもなくなります。相手に支払いを拒否されればそれまでです。どちらか迷っているのであれば、早い段階で支払いに関して相手側とつめておくことです。もっといえば補償してもらってからでないと、決断するにはリスクがあります。 A2.今回はおそらく大丈夫だと思われます。(他に違反行為等あればそれは知りません)
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- kyoto6540
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不慮の事故お見舞い申し上げます。 さて早速回答ですが、 (1)かまいません 人身事故にするということは、あなたを怪我させたとして相手を業務上過失傷害で処罰することを意味します。 たとえ軽傷であったとしても人身事故として処理することは全く問題ありません。 しかし相手は免許証の点数が累積されます(今回の場合5点程度)し、また罰金がある虞もあります。 よって相手とよく話し合い、治療費以外に慰謝料を貰うなどして物損事故として処理した方が相手のためにもなるとは思います。 (2)場合によります。 先ほども書きましたとおり、相手を怪我させた場合業務上過失傷害として免許証の点数が累積されます。 しかし、相手が怪我すれば何でも処罰されるかというとそうではなく、質問者様に「過失」がなければなりません。 これは動静不注視などを言いますが、無い(注意していたとしても避けることができなかった)場合はいくら相手が怪我してようが質問者様が処罰されることはありません。 またこれは保険会社が決める過失割合とは全く関係がありませんので、民事的には2割質問者様に非があると判断されても、刑事的には何の影響を及ぼすものではありません。 これらのことから、再度相手と人身事故として処理するのか、またそれであれば相手も診断書を提出するのかどうかをよく話し合われてはどうかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 友人が以前、示談にして、相手に逃げられたと言っていたので できれば、当事者同士の示談は避けたいと思います。 相手の方は今のところ、怪我は無いようです。 私としては突然駐車場から出てこられて、避けようがなかったのですが、 相手が見えていたので、微妙かなとも思います。。。
補足
痛みがなくならないので、人身にて処理する事となりました。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 人身にすると色々と面倒だと聞いていたので『このくらいなら・・・』と思っていましたが やはり、体は大事なのでちゃんと治したいと思います。 2の方は、安心しました。 こちらは全くやましい事はないのできっと大丈夫ですね。
補足
痛みがなくならないので、人身にて処理する事となりました。 回答ありがとうございました。