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初歩的質問ですが・・・

初歩的質問なのですが、どなたか教えてください。 ”建物の表示登記”って何ですか? どのような時するものなのですか? 保存登記とどこが違うのですか? 以上3つ教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 今年3月の不動産登記法改正により「建物表示登記」は「建物表題登記」となりました。 登記簿は下記のような3部構成になっています。 「表題部」建物の物理的現況(所在・種類・構造・床面積など)に関する事項が載っている 「甲区」 所有権に関する事項が載っている 「乙区」 所有権以外の権利(抵当権・地上権など)に関する事項が載っている 乙区の登記は表題部と甲区がなければできません。また甲区の登記は表題部がなければできません。 建物のを建てたばかりで登記がまだされていない場合、まず「表題部」を法務局に備付けるための登記をすることになります。これが「建物表題登記」です。各階平面図・建物図面など図面関係も添付書類となります。申請代理人は土地家屋調査士です。 表題部だけの登記では抵当権設定(住宅ローンなど)はできませんから、「所有権保存登記」を行うことにより所有権者を明らかにした「甲区」を備付けることになります。申請代理人は司法書士です。 1.建物表示登記とは?こういう建物がこういう場所にありますよと公示する登記です 2.どのような時に?建物が建築された時にするものです 3.保存登記との違いは?保存登記は甲区を備付け所有権者を公示する登記です

その他の回答 (2)

  • shippo
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回答No.2

以下、建物についての記載です。(土地はまた別です) 表示登記とは登記簿の記載がない新築の建物などの際に、登記簿の表題部の部分に記載する登記になります。 これは、建物がどういった土地に建てられているかなど建物についての基本的な情報を登記簿に載せます。 登記簿の表題部に記載される登記です。 表示登記は新築など建物が登記簿に記載されていない時に登記するものです。 保存登記は通常所有者の情報を登記するものです。登記簿の甲区に記載される登記です。 表示登記は建物自体がどういったものかを登記するのに対し、保存登記は登記簿の表題部に記載された建物(表示登記したもの)を誰が所有しているかを登記することになり、権利関係を表すものになっています。

参考URL:
http://www.taterukurabu-fudousan.jp/new-08.html
tannosuke
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。参考になりました。

回答No.1

表示登記とは、 建物の物理的状況を公示するもので、 所有権保存登記とは、 その建物の所有者を公示するものです。