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社会保険料

社会保険料で聞きたいのですが、月の最後の日を持って辞めた場合の社会保険料は給料(末日払い)から差し引いて、月の始めを持って辞めた場合の社会保険料(月初払い)は給料から差し引かなくていいと聞きました。詳しく教えて頂けないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#95628
noname#95628
回答No.5

現在事業所にてこういった事務手続きを担当している者です。 月の最後の日を持って辞めた場合の社会保険料は給料(末日払い)から差し引いて、月の始めを持って辞めた場合の社会保険料(月初払い)は給料から差し引かなくていいと聞きました。 とのご質問ですが、質問文の内容から推察すると、これは誤りだと思います。 正しくは、 ◎退職日の翌日(=資格喪失日)がその月の末日→給与から徴収しなくてよい です。 例を揚げて説明しますと、 1.1月30日付け退職 →1月31日資格喪失となるため、1月分保険料は徴収しなくてよい 2.1月31日付け退職 →2月1日資格喪失となるため、1月分保険料を徴収しなければならない となります。 ※なお、保険料は1ヶ月遅れで徴収されている為、上記の例で給与が毎月20日〆の28日支払の場合、 <共通事項> 1月分給与(12月21日~1月20日分)→12月分保険料徴収 <上記1の場合> 2月分給与(1月21日~1月30日分)→1月分保険料は徴収免除 <上記2の場合> 2月分給与(1月21日~1月31日分)→1月分保険料を徴収 となります。 以上、ご参考になれば幸いです。

その他の回答 (4)

  • utamaru3
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.4

何度もすみません。 下記の、ホームページの標準報酬と保険料の中の 一番下です。

  • utamaru3
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.3

ネットで見つけました。参考にして下さい。 1番下のほうに書いてあります。

参考URL:
http://www.marubeni-kenpo.or.jp/01/01.html
  • utamaru3
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回答No.2

pinomenさん言われている方が正しいはずですが・・・・ 明日、憶えていたら会社で調べてみます。

  • gongon008
  • ベストアンサー率21% (24/110)
回答No.1

ん?本当ですか?だとしたらとても良い会社ですね。 なぜなら、社会保険というものは、月の初め(1日)に加入している場所で支払う。つまり末日で辞めても中旬に辞めても保険料は発生するからです。 もしかしたら、 月の初日に採用された場合徴収する必要はあるが、月の途中に採用された場合、その月に関しては保険料を徴収しない。 ということの錯誤では????

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