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この場合、失業保険はもらえますか?
今月の23日から来年2月28日(月~金 9:00~16:30)まで働いて雇用保険を納めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?つまり9月23日~2月28日です。
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http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1626438 しつこいな。 あと、「・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること」 これは短時間の場合のみじゃないですか? http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1475/C1475.html 1年以上継続雇用が見込まれる場合 1 期間の定めがなく雇用される場合 2 雇用期間が1年である場合 3 3か月,6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって,雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます) 4 3か月,6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって,雇入れの目的,その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて,契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき だから以前のとあわせて貰えるんじゃないのですかね。
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あなたの場合、まず失業保険がもらえるかという前に、9月23日~2月28日の期間ですと雇用保険被保険者に加入できないでしょう。 「雇用保険の加入基準」とは・・・ ・1週間の所定労働時間が最低でも20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること この基準を超えた場合は、会社は加入義務があります。 あなたの場合所定労働時間はいいのですが、1年以上の雇用の見込みがないので残念ながら、加入することが出来ません。
- char2nd
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受給資格は6ヶ月以上です。 質問者さんのケースだと、5ヶ月間+5日なので、受給資格は無いものと思われます。
- colocolo62
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離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上必要なので、今年の3月から9月までの間に、1ヶ月くらい加入していなければ資格がありません。 http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/04/step/hellowork_1.html