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義母の扶養
妻の父が亡くなり、義母(70代)を我が家で引き取ることになりました。ちなみに私は単身赴任で家族と同居していません。 (1)この場合、健康保険の扶養家族にできるでしょうか?。扶養にしたほうが保険料の面で得でしょうか? (2)義母には年金収入があると思いますが、どの程度から税法上の扶養になるでしょうか? (3)その他、必要な手続きがあるでしょうか? ご経験者の方がおられたら、お教えください。
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(1)既に#2さんが書かれている通りで、年金収入が180万円未満で、かつ、ご質問者様の収入の半分未満であれば扶養に入る事ができると思います。 年金収入は、所得税で非課税となる遺族年金であっても、健康保険では収入に含めなければならない事となります。 扶養にした方が、お母様が国保を支払わないで済む分、得になります。 (ご質問者様自身の健康保険料は扶養が増えても変わりませんので) (2)税法上の扶養になるのは、所得金額38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 遺族年金であれば所得税の非課税ですので、扶養になれます。 しかし、もし、通常の老齢年金であれば非課税ではありませんので、収入金額から公的年金等控除額を引いた後の金額が所得金額となりますので、公的年金等控除額は65歳以上であれば最低でも120万円となりますので、120万円+38万円=158万円、という計算により、年金収入ベースでは158万円以下であれば扶養に入れます。 公的年金等控除額の65歳以上の場合の最低額は平成17年より、140万円から120万円に改正になっていますので、僭越ながら#2さんの回答は改正前の数字によるものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm (おそらくは遺族年金でしょうから、関係ないものとは思いますが) 健康保険、所得税とも、ご質問者様の会社の担当者にその旨を伝えれば良いと思います。 (具体的には、健康保険の方は、健康保険被扶養者異動届出書を会社から社会保険事務所又は健康保険組合へ提出し、所得税の方は、年初に会社に提出していた扶養控除等申告書にお母様の氏名・生年月日等を書き加える事となります。) もしお母様が、既に国民健康保険に加入しているのであれば、ご質問者様の会社の健康保険の扶養に入った場合は、市役所等で脱退の手続きも必要になると思います。
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- gyoumu-tannto
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(1)義母は同居要件がありますが、単身赴任は同居とみなされます。 60歳以上の場合、年金収入は、あなたの収入の半分未満でかつ180万円未満であることが必要です。 扶養者に保険料はかからないので、今まで国保を払っていた分が浮きます。 (2)税法上遺族年金、障害年金は収入から除外できますが、老齢年金は課税対象です。65歳以上なので178万円以下なら扶養親族です。
お礼
ありがとうございます。 健康保険と扶養家族の手続きをしようと思います。
(1)義理のお母様は本来同居していないと健康保険では扶養にできません。但し単身赴任の場合は例外的にOKになると思われます。一応確認してください。保険料はあなたの標準報酬というもので決まるので被扶養者が増えることによって保険料が上がることはありません。但し会社から手当が出て毎月の給与が上がった場合保険料が結果的に上がることがあります。 (2)年金は税法上非課税です。健康保険は収入の一部ですけど。 (3)識者にお任せです。
お礼
ありがとうございます。 健康保険と扶養家族の手続きをしようと思います。
お礼
ありがとうございます。詳しい説明をいただきよく判りました。 健康保険と扶養家族の手続きをしようと思います。