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10年前に翻訳刊行された本の翻訳料を請求したい
1995年にある出版社から出版された洋書は、私が数年書けて翻訳したものですが、当時から翻訳料の折り合いがつかぬまま、翻訳料の支払がありません。こちらも根負けしてそのままになっていますが、退職したいま、やはり向こうが主張した翻訳料でもいいので、請求したいのですが、時効にはなってないでしょうか?もし請求するには同社に直接しても折り合いが付かぬときには、法的にどんな処置をとればいいでしょうか?よろしくお願いします。
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- tatsumi01
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回答No.4
NO. 3 ですが補足です。著作物の著作複製権は著作者の死後50年まで継続します。 私の理解通り、翻訳にも2次著作権があるとすれば、sakanazare さんが亡くなられても(縁起でもないことを御免なさい)遺族に権利が続きます。
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.3
翻訳には2次著作権がある筈ですが。
- Zozomu
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回答No.2
民法における「技師・職人の仕事の報酬の請求の時効」は2年です。 翻訳物が著作になるかと言うところが争点になるかとは思いますが、 翻訳料と言う言い方をすると「翻訳と言う仕事(作業)に対する報酬」と 取られる可能性が高いでしょうね。
- Zozomu
- ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.1
残念ですが、2年で時効のはずです。 交渉が2003年9月まで続いていたのでなければ、 すでに、請求する権利を失っている事になります。 ただし、これは法的な請求権ですので、相手方が 払っても良いと思っていればこの限りではありません。
お礼
さっそくお返事ありがとうございました。小生、法律のことに詳しくなく、普通の著作権だと何十年か続くはずだと思っていたのですが、2年で時効とはしりませんでした。2007年ごろまでときどき、電話や手紙で請求したりしましたが、結局なしのつぶてでそのままになってきました。 翻訳料は先方のいう価格の3パーセントとしても、概算でも100万以上になるはずでしたが、残念です。 いちおう出版社の社長に当たってみることにします。
補足
Zozomuさんから2年で時効のはずと聞いたあと、別のひとから、訳者の死後50年は翻訳権があるということを聞きました。まったく違う回答にとまどった末に、日本出版書籍協会で尋ねたところ、やはり私の死後でも家族に翻訳権が50年はあるという回答を得ました。念のため。