- ベストアンサー
年間20万円以上謝礼として払った場合
例えば http://research.yahoo.co.jp/ みたいなサービスを行って、そのサービスの謝礼が年間20万円を超えたら事業主は何をしなければなりませんか? ちなみにお互いの間に雇用関係はありません。 アンケートに答えたり、メールの交換をしたりという程度です。 もし、年末調整など面倒な処理があるのなら、対応をしなければなりません 仮にその場合、当社の事業年度か、アンケート答えてお金をもらえる側の1年間という意味ですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前回の追加ですが、雑所得が20万円を超える場合は確定申告をすることになっています。申告をするかどうかまでは支払い側で管理が出来ませんので、受け取った側の責任となります。1回で20万円ではなくて、数回の合計が20万円を超えるのでしたら、その都度源泉徴収する必要は無いと思います。 1年は、1月から12月の間に受け取った側の所得という区分です。
その他の回答 (2)
- okamur85
- ベストアンサー率45% (16/35)
現在の法律では、源泉徴収をするべきかどうかは、法律に列挙してある支払い理由でなければ徴収しなくて良いことになっています。 雇用関係がありませんので、給与にはならず、年末調整も不要です。 それ以外で該当するとすれば、原稿料ぐらいではないかと思われます。 そのアンケートでえた答えを原稿に載せる場合、原稿料になるのか?ぐらいであろうと思われます。 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投書欄への投書の謝金などは、原則として原稿料に含まれます。 しかし、一人に対して支払う金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収 をしなくてもよいことになっています。 ということになっているので、これに準ずるとすれば、1回に支払う金額が、5万円以下であれば、源泉の必要もないことになります。 1ヶ月分まとめて支払う方式で5万円を超えれば、源泉は必要になる可能性があります。 なお、#1の方もいっていますが、もらう方は、1月から12月を合計して20万円超えれば、給与で生活をしている人は、確定申告をする必要が生じます。(正確には、そこから必要経費を引くので、もう少し大丈夫です。) でも、これはもらう人本人の問題なので、事業主は何もしなくとも良いのです。
前回の質問の回答の通りです。 支払い側には、源泉徴収や年末調整も含めと、何ら処理することは有りません。 受け取り側は、雑所得となります。 給与所得者は年間の雑所得が質問の謝礼とその他の雑所得も含めて20万円を超えたら、確定申告をする必要が有ります。 また、自営業者などは、金額に関係なく収益に計上する必要が有ります。 これについては、支払い側としては、受取人に支払うときにその旨を説明するだけで、仮に受け取り側が何らの処理をしなくても、支払い側には何の責任も有りません。 計算期間は、1月1日から12月31日の間に、実際に受け取った金額です。
お礼
ありがとうございます。後ほど改めてお礼させていただきますね