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明日の代理投票について、大至急”
私は韓国籍で選挙権はありません。が妻と娘は日本籍です。明日の選挙に妻と娘はどうしても行けません。 で、私が代理でハガキを持参して投票したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?教えてください。それとも本人でしか、投票出来ないのでしょうか?また、委任状等は?投票先は民主党です。教えてください。
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>私が代理でハガキを持参して投票したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?教えてください。 >それとも本人でしか、投票出来ないのでしょうか? そのようなことをした場合には、公職選挙法の第43条違反になります。 法庫コム 公職選挙法 投票 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s6 ----------------------------------- (選挙権のない者の投票) 第43条 選挙の当日(第48条の2の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。 ----------------------------------- 代理投票の規定は以下の通りで、文盲もしくは身体に障害のある方は、代理投票できます。 ----------------------------------- (代理投票) 第48条 身体の故障又は文盲により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第46条第1項から第3項まで、第50条第4項及び第5項並びに第68条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票させることができる。 2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略書又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。 3 前2項の場合において必要な事項は、政令で定める ----------------------------------- ですから、期日前投票をするように言ってください。 住所地の自治体にも依りますが、原則としては、投票日前日の午後8時までは指定の場所での投票は出来ます。 そちらを利用してください。 ----------------------------------- (期日前投票)第48条の2 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1.職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。 2.用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。 3.疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。 4.交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。 5.その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。《追加》平15法0692 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。 別表略 ----------------------------------- もしも、勝手に投票所入場券を持ち出して投票した場合には、第237条の規定により以下の通りの罰則がありますので、注意してください。 法庫コム 公職選挙法 罰則 http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM#s16 ----------------------------------- (詐偽投票及び投票偽造、増減罪) 第237条 選挙人でない者が投票をしたときは、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 -----------------------------------
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代理投票は >病気やけがなどで字が書けない方は、代わりの者が投票を記載する代理投票の制度があります。 >代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、二人の補助者が指定され、そのうち一人が選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの一人が立ち会います。 という制度で、投票所に行った上で目が不自由な場合とか手が動かない場合に係員に申し出て投票します。 また選挙管理委員会の指定する病院に入院してる場合など特別な場合のみです。 明日いけないのでしたら、前日までは期日前投票が出来ますので、今日中に投票されてはいかがでしょうか。 http://www.city.kuki.saitama.jp/senkan/system/fuzaisya.html ここに割と詳しく説明されてますが、もう少し時間的余裕があれば出先での投票なども可能でした。
お礼
分かりました。今夜中に行かせます。ありがとうございました。
- horipeko
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残念ながら、代理投票はできません。(例外として、体が不自由などのため、自ら投票用紙に候補者名を記載できない人は、投票所の職員が代筆する場合ありますが。) 今日までは期日前投票(不在者投票)を行っているので、お住まいの市区町村役場に行けばよいのではないでしょうか。 (期日前投票は今日の午後8時まで行っていると思います。)
- mukaiyama
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せっかくですが、一部の特殊な事例を除いて、代理投票は認められていません。 あきらめてください。
お礼
懇切丁寧なご回答ありがとうございました。