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のぞきの定義は?
こんばんは、のぞきってどういうのを言うのでしょうか?僕の思っているのは、盗撮なんかで、通常見せない部分、恥ずかしいモノを撮るというイメージですが。。。 例えば、空港や、公園なんかで、かなり遠くにたたずんでいる人を当然無断で、超望遠レンズで撮影した場合にも「盗撮」「のぞき」に当たっちゃうんでしょうか_| ̄|○。 この際はっきりさせておきたいのでよろしくお願いします(^^ゞ
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こんにちは。 多分、取り締まる法令としては、各自治体で決めている、いわゆる「迷惑防止条例」になるんじゃないでしょうか。 例えば、 ------------------------------------------------ ○茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例 (目的) 第1条 この条例は,公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し,もって県民生活の平穏を保持することを目的とする。 (卑わいな行為の禁止) 第2条 何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 (1)衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接他人の身体に接触すること。 (2)他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。 (3)他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html ------------------------------------------------ と言う事で「他人の身体等を撮影し,又は録画」して、「人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させ」れば、条例違反になります。距離は関係ありません。相手がどう思うかで、違反かどうか決まるわけですね。 ただし、条例ですから、そういう内容でない条例の自治体もあります。 なお、「のぞき」を取り締まる法律としては、「軽犯罪法」があります。 ----------------------------------------------- ○軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 (中略) 23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 (以下略) http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html ------------------------------------------------
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- World_loves_you
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「のぞき」とは、そもそもNo4のかたが挙げられている軽犯罪法で規定している通り、通常人が衣服等を付けないで居る場所で密かに盗み見る(窃視罪)行為です。 しかし、軽犯罪法の運用については、その法律で規定しているように人権を侵害しないように運用するよう注意しています。海岸のビキニ女性をそっと物陰から見ていても軽犯罪法にはふれませんし、物陰から撮影しても軽犯罪法で処罰はされないということです。 他方で、プライバシーの権利意識が高まると、軽犯罪法以上の規制を条例でする必要に迫られてきます。 すると、当初「のぞき」と法で限定されていた行為の外縁が「条例」で拡大され、海岸にいる水着の女性を撮影する(もちろん赤外線はなしですが)行為も規制対象にされます。しかし、それは本来「のぞき」と言われていた窃視罪の範疇とは明らかに違います。 犯罪化のひとつの例ですが、私見ではのぞきという行為態様ではないと思います。盗撮という行為類型を規定した条例があれば、それに該当するものではありますが・・・。 質問者の方はどう考えているのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 誤解されないように注意が必要ですね。見せしめ的に法律を拡大解釈して捕まえられかねませんから... しかし、赤外線はアレですけどね。。
- tsururi05
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>>例えば、空港や、公園なんかで、かなり遠くにたたずんでいる >>人を当然無断で、超望遠レンズで撮影した場合にも「盗撮」「 >>のぞき」に当たっちゃうんでしょうか_| ̄|○。 盗撮になります。正確に言いますと、盗撮になる可能性がある ということです。撮られた人の主観によるからです。 No,3さんの防犯カメラの例は不適切で、防犯カメラは、盗撮で はありません。事前から設置してありますので、防犯上の必要性と、 被写体の包括的承諾のうえに基づいて設置されているからです。 きちんとした銀行などでは「防犯カメラ作動中」という看板も出 ているはずです。 いずれにせよカメラをもつのは、凶器をもつの同様、かなり注 意が必要な世の中になりました
お礼
ご回答ありがとうございました。 盗撮になる可能性ですね...カメラ好きの僕としてはとてもツライです(;_;)
- individual
- ベストアンサー率30% (9/30)
>例えば、空港や、公園なんかで、かなり遠くにたたずんでいる人を当然無断で、超望遠レンズで撮影した場合にも「盗撮」「のぞき」に当たっちゃうんでしょうか_| ̄|○。 「盗撮」にも「のぞき」にもならないと思います。 この事例が「盗撮」や「のぞき」に該当したら、防犯カメラは全部「盗撮」「のぞき」になってしまうのでは? 通常では見ることができない場所・部分を、故意に見ようとした場合に「のぞき」になるのではないでしょうか? 盗撮の定義はNo.2さんの意見に賛成です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 【通常見ることが出来ない場所&部分】ですね checkedです!!
調べてみました。(本当はこういう回答しちゃいけないので良回答にしないでくださいね;) あなたの感覚ですと,のぞき=盗撮のようですが のぞきというのは,何かしらの記録媒体をもっていなくても,あなたの目で 隙間などから気づかれないように見ることをさすと思います。 盗撮は盗み撮り。そのままです。 空港などの人を超望遠レンズで撮るのはなぜですか? まぁ勝手に撮ってるし,盗撮になるんじゃないですかね。 距離は関係ないでしょう。 以下は調べた内容です。 窃視 意味・説明・定義 百科事典 | 関連項目 -------------------------------------------------------------------------------- 窃視(せっし)とは、他人が隠しているものを盗み見ること。男性が女子更衣室を覗くなど,軽犯罪法で違法とされる行為。その部屋の中に人間がいなくても罪は成立する。 軽犯罪法第1条23号において、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は「これを拘留又は科料に処する。」と定められている。 スカートの中などを覗いた場合は、各都道府県の定める迷惑防止条例などが適用される。また、異性用の浴場、更衣所などに不当に侵入した場合は、刑法第130条に定められる「建造物侵入」の罪に問われ、刑が重くなる。
お礼
ご回答ありがとうございました。 何で空港を挙げたかというと、台風のニュースなんかで航空会社のカウンターの前なんかで困ってる人をよく、スゴイズームで撮ってあるシーンを見たからです(~o~)
お礼
ご回答ありがとうございました。 ぼくが思っていたのぞきは犯罪ではないようですね。