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返ってこない借金、そして不当たり・・・

私の知人の話です。彼女をできるだけ救ってあげたいと考えていますが、どうしたらよいかわかりません。 彼女は彼氏に2000万円以上のお金を2年前に貸したようです。一応、借用書は書いてもらったようなのですが、今現在、返してもらったお金は200万円程度で、何度催促してもダメなようです。 その彼氏というのは、建設関係の会社をやっていて、その借金の穴埋めに使ったようです。その会社が最近1回目の不当たりを出しました。その彼氏いわく、自分の持っている土地と住宅を売れば返せると言っていて、ただその権利書は抵当としてとられていて、今は手元にないとのことで、そんな話を信じていいものかどうか。もし2回目の不当たりを出したら、彼女の元にお金が戻ってくるものなのか、破産してしまった場合、彼女へ優先的にお金が返ってくるものなのかどうか。彼女が今やっておいた方がいいことはないのか。 本当に気の毒な話なので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • malt777
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.4

#3です 誤解があるといけないので補足します 債務名義とは以下のものを言います ●裁判が行われ、その確定判決文や仮執行宣言付判決文、及び口頭弁論和解調書 ●調停調書 ●仮執行宣言付支払督促 ●強制執行可能な公正証書 リンクを参照して下さい

参考URL:
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/saimumeigi.html
  • malt777
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.3

借用書では法律的にはただの紙切れです 破産後に配当を受けるには債務名義と言われる書類が必要になります。 それには裁判が必要になる等手続きが複雑なのでまずは司法書士か弁護士に相談することをお勧めします。 まともなところからの借金であれば、権利書を取られているというのは間違いなく嘘です、裁判所への申し立てをしていない時点では違法行為です、絶対に出来ません。 ただし、闇金であればわかりませんが・・・

cat2004
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 借用書は法律的にはただの紙切れなのですか? 破産後は債務名義という書類が必要になること、権利書の話、知人の話してみます。

noname#15025
noname#15025
回答No.2

お気の毒ですが、優先的な支払は望めないでしょう。 優先順序は1)税金 2)社会保険等 3)給料 4)その他の順だったと思います。 4)の中では上の順になりますけど、実際の所、つぶれたら(正確には弁護士が介入した段階)で彼氏の権限が無くなり、裁判所に申し立てするまでは弁護士、開始決定後は管財人が権力者になります。 とにかく相手の会社がどうこうする前に何らかの手を打たないと厳しいですかねえ 現在は「銀行取引停止処分」です。 多かれ少なかれ2回目の不渡りをだして事実上倒産してしまうんではないでしょうか?

cat2004
質問者

お礼

さっそくの返答ありがとうございました。 何らかの手を打つというのは、どんなことをすればいいのでしょうか。弁護士さんにお願いすると時間がかかってしまうとのことですが・・・。どうなのでしょうか?

  • tomobu
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.1

×不当たり ○不渡り

cat2004
質問者

お礼

失礼しました。

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