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キャベツの廃棄について
キャベツが市場にだぶついているため農協が音頭をとってキャベツの廃棄が行われています。これは価格引き上げ(維持)のための生産調整かと思われますが、結託して価格のために生産調整を行う行為は、独禁法その他の法令違反とはならないんでしょうか?
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法律カテですので、一応条文から考えてみますと、形式的には独禁法違反になっているでしょうね。 ※8条 事業者団体の活動規制 1項 4号 構成事業者の機能または活動を不当に制限すること 5号 事業者に不公平な取引方法に該当する行為をさせるようにすること 2条9項「不公平な取引方法」 一般指定14項 優先的地位の濫用 →これに違反すると、消費者であるnakajinakajiさんも価格維持を目的とするキャベツの廃棄停止を裁判所に求めることもできます(24条) 法の建前はともかく、家畜飼料に転用しようにも燃料代も出ないようですので(正当な理由に該当するでしょう)、廃棄停止を命ずる良心の欠片のない裁判官はいないでしょう。 生き物相手の商売は難しいですよね。明日から急に豚カツがブームになるわけでもないし。むしろ、農協スポンサーで健康番組をゴールデンに作って、みのもんたに「奥さん、これが健康にいいですよ。」と言わせたほうが効果的かもしれませんね。
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- fa22_raptor
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米の減反も基本的には同じでしょう。なかば国策的でもあります。国は農業を守っていかないと、万が一の時の国民の飢えを防ぎきれません。 キャベツを畑に返す作業は、農家にとって耐えがたいものです。結託してなんて思わないでくださいね。苦肉の策なのですから。
- t_tomo
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彼らは生活を維持する権利を持っています。それで生計を立てている以上、その価格をある程度の水準で維持しようとするのは当然とも言えます。経済活動の自由の範疇でしょう。その結果として供給量が極端に減って不必要に高価になるなどの場合はともかく、ある程度なら当たらないと見るのが妥当でしょうね。
お礼
ありがとうございます。あなたのみ条文から返答していただけました。どうやら特別扱いする法的根拠は特にないようですね。