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特定の銀行に対するボイコット呼びかけの適法性
今すぐに、こうしようということではないがが、1年以内にこうすることになるかもしれないという友人Xの委託を受け、ここに違法性(法規に触れないか)を相談させて頂きます。 Xは、Y銀行に普通預金口座を開設しています。Xは他にも銀行口座を保有していますが、ネットオークションの決済に比較的便利なので、頻繁に利用する口座の1つとなっています。Y銀行は現在に至るまで全く、口座維持手数料を徴収していません。 ここでY銀行が一方的に、既存の口座を含む全口座から口座維持手数料を徴収し始めると予告したと仮定します。すると現在の金利状況からすれば、Xは利息以上の口座維持手数料を徴収されることになり、どちらがどちらにお金を貸しているのだか分からない状態(お金を貸しているにも関わらず受け取れるお金が減っていく状態)になってしまいます。 そこでXは、Y銀行の顧客にネットユーザーが非常に多いことに注目し、Y銀行がこのような予告を行った場合は、ネット上の様々なサイトで呼びかけて、口座維持手数料徴収予告の一定期間内の撤回を要望し要望が受け入れられない場合は口座の解約も辞さない、旨のメールや電話をY銀行に大量に寄せて口座維持手数料の徴収をY銀行に思いとどまらせようと考えています。 このようなXの行為は、刑法の偽計業務妨害罪、独占禁止法違反、不正競争防止法違反、あるいはその他の法令に違反し犯罪となるのでしょうか?また、Xの呼びかけに応じ多数の顧客がY銀行の口座を解約したとして、Xに不法行為責任は生じますか?よろしくお願いします。
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- jyamamoto
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回答No.2
お礼
ご回答、ありがとうございます。 Y銀行は、他の金融機関とはやや異なった経営方針を採っているので、Y銀行単独でそのような暴挙に踏み切る可能性は十分あります。個人的には、普通預金契約は継続的契約であって、契約の存続自体を無料から有料に一方的な意思で変更するのは、契約の基本的性質を変更することになるのでおおいに問題だとは思っています。 Xは、たぶんY銀行の口座を、口座維持手数料の負担のない現在のままで使い続けたいんだと思います。だから解約では解決にならないわけです。目的は業務の妨害というより、口座維持手数料の一方的な徴収開始を止めさせたいということでしょう。自分が顧客の一人な訳ですから、第三者的な業務の妨害というより、取引条件の変更に抗う取引相手という感じです。 Xがこのような行動に出たら、適法であれば私も賛助したいと思います。私もY銀行を使っていますし。その意味で、確かに現に起きているわけではありませんが、あながち架空の世界の絵空事というわけでもないんです。私は純粋なフィクションの相談は、したことはありません。
補足
確かに私の学歴上、法的な相談をしばしば受けることがあります。解答が明白な問題については、即答してこちらには投稿しません。しかし、微妙かなと思う場合は、こちらに投稿して皆さんの意見を参考にしています。現に付き合いのある人間にまつわる話だと、目が曇るということもありますし。お医者さんは、子供が病気になると、自分で診ずに他院に行かせたりするそうですよ。回答もよくするが質問もしばしばするのは、私の関心が、法律に偏っているからでしょう。 女性との関係にまつわる質問は複数していますが、どれも私の知人に直接起きている問題です。私は常時接続ですが、友人のほとんどはそういう環境にないのです。