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ドライバー派遣会社の合法性について

ときどきドライバー派遣会社から人を呼んで、社用車の運転をしてもらう事があります。 もちろんその費用は後で請求書が来てから支払っているので、いわゆる白タク行為にはあたらないと思うのですが、運転をしてくれる人は必ずしも2種免許を持っている訳でもないようで、このような事が合法的なのかどうか不安に思っています。 どんな法律がこれに関係していて、なぜ違法ではないのかを教えて頂けますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

いわゆる運転代行業者というのは、車輌を運転し目的地に届ける行為を指します。 ご質問者の方の場合は、単にドライバーを派遣会社から派遣してもらっていると考えられます。 言い換えれば、派遣会社から「運転免許」資格を持つ者を派遣してもらっているだけですから、法的にはなんら問題はありません。

ichi-pei
質問者

お礼

「運転免許」資格を持つ者を派遣してもらっているだけ、という事だから問題ない訳ですね。なるほどです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

いわゆる運転代行業者ですよね。 昨年の法改正で顧客の車を運転するものには二種免許の取得が義務付けられています。ただ、実態は不明でしょうね。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/daiko/daiko.htm

ichi-pei
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

簡単に説明します。 社用車が白ナンバーでは一種だけで運転できますが緑ナンバーは二種でないと運転できません。なお、緑ナンバーの貨物は除きます。

ichi-pei
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

ふだんの社用車の運転手に代えて、社内の人間を使えば、ふだんと同じ給料を払うだけ、社内の人間に代えて、社外から雇えば、給料に代えて外注費を払うだけ、ということでないでしょうか。 社用車とのことですから、その都度運賃を取って社員や商品を運んでいるわけではありませんね。それでは2種免許の対象ではありません。 もし、社用車というのが、バスやタクシーなら2種免許が必要なことはいうまでもありません。

ichi-pei
質問者

お礼

早速ありがとうございます。たしかに運賃を取っている運転ではありませんから、2種は要らない訳ですね。

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