• 締切済み

レストランで服を汚された

レストランで服を汚されたので、クリーニング代を 請求しました。それはちゃんと払ってくれたのですが、 詫びの印に値引きとか、粗品のたぐいは要求することは 出来ないものでしょうか? ウエイトレスのミスは明らかで、それについてはレストラン側も認めています。

みんなの回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

 法的には、クリーニング代により対価を 支払ったということで、物損については免 責されます。  お詫びの印ということで、精神的な対価 つまり慰謝料請求ということのでしょうが、 精神的損害額の認定および因果関係の認定 が困難で、かなり難しいでしょう。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.2

明らかな脅迫です。 「お詫び」は店側が自発的にするものであって、それを要求するのはお門違いです。

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.1

脅迫行為になりかねません。

関連するQ&A