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レストランで服を汚された
レストランで服を汚されたので、クリーニング代を 請求しました。それはちゃんと払ってくれたのですが、 詫びの印に値引きとか、粗品のたぐいは要求することは 出来ないものでしょうか? ウエイトレスのミスは明らかで、それについてはレストラン側も認めています。
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- tsururi05
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回答No.3
法的には、クリーニング代により対価を 支払ったということで、物損については免 責されます。 お詫びの印ということで、精神的な対価 つまり慰謝料請求ということのでしょうが、 精神的損害額の認定および因果関係の認定 が困難で、かなり難しいでしょう。