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クリーニング屋さんの追加料金

クリーニング屋さんへ服をクリーニングしてもらいに 行った時の事です。 レジで普通にクリーニング代として800円請求され ました。とうぜんその場で800円支払いました。 後日、クリーニングを取りに行きましたら、クリーニ ングした服にカビが生えていたから、別途カビ取り代 としてまた800円請求されました。 これは違法なのでしょうか? もちろん、出した服はお世辞にもキレイとは言えない 物でしたが・・・。カビ取り代については一言も説明 はありませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • johnsuke
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.1

こんにちは 私は、某クリーニング会社に勤務しています。 違法かどうかは分かりませんが 私たちの場合は必ずお客様のご了解を頂いてから カビ取り(シミ抜き等)いたします。 不要であれば通常クリーニングのみです。 以外と皆さんクリーニングに出せは何でもキレイに なると思いがちですが、ドライクリーニングは主に油性の汚れしか落ちません。カビに関してもたぶん落ちなかったでしょう。かといってカビとかが残ったままお客様に納品した場合「全然汚れが落ちてないじゃないか!!」とお叱りを受けるのも事実です。 もしかしたら親切心でカビ取りをしてくれたのかもしれませんよ。 でも、有料であれば説明ぐらいはほしいですよね。

g1313
質問者

お礼

すばやいお返事、ありがとうございます。 >もしかしたら親切心でカビ取りをしてくれたのかも >しれませんよ。 その通りですね。いつもよりも仕上がりが良い感じで す。カビも取れてました。 人の良さそうな方が受付をされてましたので、笑顔で 追加料金を支払って帰りました。いやな顔をして相手 の方を嫌な気持ちにさせなくて良かったです。 この意見に同意して、クリーニングにこのような事は つきものと考えて、今後からも気持ち良くクリーニン グを活用していこうと思います。

その他の回答 (2)

  • gomuahiru
  • ベストアンサー率37% (593/1595)
回答No.3

クリーニングの受付をしている者です。 これは、こちら側にとっては、実はとても頭の痛い問題です。 先にクリーニング代をお支払い頂いていれば、お客様は当然それですべて終わりと思っていらっしゃいます。 ところが、受け付け時に見逃していたが、あとになって 「思いの外、汚れがひどかった」 「合皮がついていた」 「普通のウールかと思っていたら、カシミアだった」 「絨毯を通常料金でもらったが高級段通だった」などという事態が明らかになり (これは受付の責任が大きいですが、実物を工場で見た現場で洗う人が、頂いた料金では割に合わないと文句を言ってくる場合も) お引き取り時に「追加料金」をお願いすることがままあります。 ですが、お客様を不愉快にさせたくはないので、追加がつくのが分かった時点で、なるべく電話してご了承いただくようにしています。 お引き取り時にいきなり「追加を下さい」ではむっとこられると思いますので。 うちの場合は「かび取り代」というのは頂いていません。 通常料金の中でやっています。 ただ、きれいに仕上げるため、今回のことは必要な措置ではなかったかと思います。そこの点をご理解いただけると有り難いのですがー。 頼んでもいないのに「撥水加工」「デラックス仕上げ」にした場合などは断固支払いを拒否してもいいと思います。 お引き取り時に追加が付き「こんなに高くつくのなら、頼まなかったわよ!」と叱られその分をお支払い頂く時、本当に申し訳なかったなといつも思います。 ただ、「洗濯物」を「人質」(ってヘンな言い方ですが)に取られているせいか、皆さん、しぶしぶ追加料金を支払って下さいます(笑) 最終的にその分の支払いを拒否されたことは一回もありませんね。 しかし今回の場合は、受付時に「かびがひどいですので、もしかしたら工場で見せて頂いた上で、追加の料金をいただくことになるかもしれませんが、ご了承いただけますか?」のひとことが、また、追加が決まったときにはその旨の連絡があるべきでしたね。

g1313
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >ただ、きれいに仕上げるため、今回のことは必要な >措置ではなかったかと思います。そこの点をご理解 >いただけると有り難いのですがー。 本当に仰る通りですね。クリーニング屋さんの心遣 いに感謝しつつ、これからも気持ち良く利用して行 こうと思います。 判りやすくて詳しいご回答で、利用する側、利用さ れる側両方の気持ちを考えさせて頂きました。本当 にありがとうございます。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 請求を拒むことは可能です。こちらは依頼していないわけですから、契約上は支払う義務はありません。ただ、相手は実際に料金外の措置を行っており、その措置によってこちらが実際に利益を得た場合は、その利益を不当利得として返還する必要があります(相手方の請求はクリーニング契約上請求ではなく、不当利得の返還請求ということになり、根拠はあります)。もっとも、800円で訴訟を起こす人はいないでしょうから、受け取りの段階で相手の請求を拒否して当該クリーニング物を受け取ればそれで済んだ話だと思いますが、相手が引渡しを拒んでいた可能性が高いでしょうから、結局は払わざるを得なかったかもしれません。

g1313
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 クリーニング代の追加請求が、違法行為にあたるのかが 気になり質問しましたが、この回答で疑問の大方を解決 することが出来ました。 お人柄を感じさせるような丁寧なご説明に感謝致します。 ありがとうございました。

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