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ペットのフィラリア予防薬の個人輸入について

どのカテゴリーかわからなかったので、こちらに質問しました。個人でフィラリヤ予防薬とノミ駆除薬等を輸入したのですが、税関より手続きが必要と連絡がありました。農水省に照会したところ、製品名や薬の効能などを記載した書類を作成し、農水省で認めたものを税関に提出するようにとの説明でしたが、インターネットのサイトで薬を購入したため、正式名称や効能などを知ることができません(サイト運営者によると海外薬の広告になるため、国内では表示できないとのことでした)。このような場合、どのように対処すればよいのでしょうか?教えて下さい、よろしくお願いいたします。

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noname#11481
noname#11481
回答No.1

結論から言うといったん止まるとまず無理です。薬事法にひっかかっているんだと思います。 製造元から狂牛病フリーの証明書をもらいます。これは本来輸入業者が製造元に依頼するもので、貴方が製造元に直接請求しても出ないと思います。 また、日本でも売られているのにどうして輸入する必要があるのかというような書類も必要です。おそらく単純に安い、というような理由では無理です。 特に最近は狂牛病がらみで薬品類が税関でストップするケースが多く、良心的な輸入業者は農水省向けの書類まで用意してくれます。それがなければ、獣医師等でなければ、書類をそろえるのはかなり困難です。 いったん返品して別住所へ送るとか、輸入審査が行われる出先機関を変えるため大阪へ送ったり、東京へ送ったり、みなさんかなり苦労されています。

その他の回答 (1)

  • natur
  • ベストアンサー率46% (13/28)
回答No.2

動物用医薬品の輸入販売については、薬事法で規制されています。しかし、それが個人使用の目的で輸入されるものであれば、薬事法の対象外となります。 薬事法の主管官庁は厚生労働省になります。 たとえば、   関東信越厚生局{TEL048-740-0800} まず、こちらや地方の検疫所などに問い合わせて、今回の事案が薬事法の規制を受けるのか、受けないのかを確認した方がいいと思います。 規制を受けないのであれば、検疫所の方で個人使用である証明をしてくれますので、それを税関に出せばOKです。もし規制を受けることとなれば、農水省の許可と検疫所の許可の両方が必要になります(動物を管理するのは農水省なので)。成分表などがないと、農水省の許可を取るのは非常に難しいでしょうね。 なお、もしあなたが個人使用の目的で輸入しようとしたとしても、数量が多すぎたら、販売用とみなされてしまいます。

参考URL:
http://www.forth.go.jp/tourist/work/gaiyou_9.html
mimitaro
質問者

お礼

ありがとうございました。

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