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人の口座から勝手に引き出し

私の友人がある人にこづかいをあげるのに通帳とカードを借りて入金しました。 しかし、その人と仲たがいしたのであげたお金を返してもらおうとカードで引き落としました。 その後、その人から勝手に人の口座から引き落とすのは犯罪だって言われたそうで困っています。 1、あげたけど何かあったら返してもらおうと思っていた 2、そのような話はしたつもりだが文書など証拠はない この行為は違法ですか?

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  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.4

 「友人」が「ある人」にお金をあげるため口座とカードを借りたとのことですが、その場合、「ある人」のカードの暗証番号は不要です。したがって、貸す際に、「ある人」が「友人」に対して、なぜか分かりませんがカードの番号を教えていたはずですね。  そもそも銀行の約款上、第三者に暗証番号を教えることが問題ないかという点もあるとは思いますが、いずれにせよ、「ある人」が「友人」に対して暗証番号を教えていたということは、「友人」が「ある人」のカードを自由に引き下ろししていいということを認めているわけですよね。  そういう前提である限り、「友人」が勝手に暗証番号を押してお金をおろした行為自体は、もはやとがめられないですね。  問題はそのお金の所有権ですが、普通は「友人」が「ある人」の口座に入金したことで、贈与が終了したとみなされるのではないでしょうか?その贈与されたお金については、上述のとおり勝手に引き下ろすことは問題がないかもしれませんが、それを使ってしまったら、横領になってしまうでしょう。  結論。勝手に引き下ろしたことは問題ないが、それを返さなかったら横領となる。 (なお、仮に「友人」が「ある人」のカードではなく、印鑑と通帳を用いて偽名でおろしたら、私文書偽造になり、たちまちしょっぴかれるでしょう。)

その他の回答 (4)

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.5

話の根本からして おかしいでしょ? あげた人をA 貰った人Bとします AがBの口座に 振り込めば済む話です そこにBのキャッシュカードは必要ないでしょ? なぜ 他人に暗証番号を教えたカードを渡したのでしょうね? 振込み手数料がもったいない というなら なぜ現金で渡さないんでしょう? 金額がいくらかがわかりませんが 一度あげたものを 勝手に取り返すということは 許されません 最低でも Bの同意が必要でしょう

回答No.3

実際に罪にとわれるかどうかは、検察・裁判所の判断ですし、いろいろな事情によっても異なるでしょうから、弁護士にでも相談しないと分からないと思いますよ。 いずれにせよ、訴えるどうのという話になれば、お互いに傷つく話ですから、弁護士を間にたてて(もしくは、仲裁できるほど双方から信頼されている人がいれば、その人でもいいかも知れませんが)、きっちりと話し合ったほうがいいのではないかと思います。

回答No.2

あげたものなので残念ですけど 既にご友人のものではありません。 極端な話、あなたが友人からプレゼントをもらって、 後日喧嘩したので勝手にもらったものを 持っていかれたらやっぱりおかしいなと思いますよね。 またお金を借りていても勝手に持っていかれたら やっぱり嫌な気分になりますし。 犯罪といえば犯罪ですが、今回の場合 通帳とカードを預けられる関係なのですから 相手が告訴でもしない限り窃盗罪にはならないでしょう。

noname#12637
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます・ 1、仮に告訴されたら窃盗罪になりますか? 2、友人は預けている意識で、いつでも引き出すよって言っていたみたいです。   ただ、その人は聞いてない、貰ったと言い張っている。 3、2の話は私も聞いていたが証拠はない。 4、やはり預かり書などの書類がないと裁判では負けますか? なかたがいの原因はその人にお金を貸したのですが、返済を貰ったお金で返すと言ってきたから、それはあげてないと言って勝手に引き出しました。 その人は告訴するつもりみたいです。 宜しく御願いします。

回答No.1

そりゃ、あげてしまえば、返す義務はないですね。 きっちり、「こういう場合には返してもらう」という取り決めがあれば別ですが。 しかも、その場合でも、勝手に人の口座から引き落としちゃだめです。 まず、約束に基づいて返すように要求し、応じない場合は差し押さえの手続きなど、法的な手続きをとらなくてはなりません。お金を貸したからといって、勝手に相手の家に上がりこんで無断でお金を奪い返していったら、窃盗になってしまうのといっしょです。 (口座から引き落とすところまでが契約されていれば別かもしれませんが。)

noname#12637
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます・ 1、仮に告訴されたら窃盗罪になりますか? 2、友人は預けている意識で、いつでも引き出すよって言っていたみたいです。   ただ、その人は聞いてない、貰ったと言い張っている。 3、2の話は私も聞いていたが証拠はない。 4、やはり預かり書などの書類がないと裁判では負けますか? なかたがいの原因はその人にお金を貸したのですが、返済を貰ったお金で返すと言ってきたから、それはあげてないと言って勝手に引き出しました。 その人は告訴するつもりみたいです。 宜しく御願いします。

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