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少年の時に起こした犯罪の取り上げ方の違い
わかりにくいタイトルで申し訳有りませんが、 先日、17歳の時に殺人を犯して20歳で捕まった男性がおりましたが、顔も名前も公表されませんでした。 しかし、17歳で子供を誘拐殺人して捕まった男性が、30歳で幼女へのイタズラで捕まったときは顔も名前も報道され、そして17歳の時の犯罪経歴も報道されました。 なぜ公表・非公表の違いがあるのでしょうか。
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- heygoro
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回答No.1
元記事がわからないので、質問者さんの本文だけでお答えさせていただきます。 >先日、17歳の時に殺人を犯して20歳で捕まった男性がおりましたが、顔も名前も公表されませんでした。 本件は犯行当時17歳ということで、未成年のときに起こしたもので、かつそれ以降成年になるまでに同様の犯行を重ねていたはわではないので、少年法の適用を受けています。 >17歳で子供を誘拐殺人して捕まった男性が、30歳で幼女へのイタズラで捕まったときは顔も名前も報道され、そして17歳の時の犯罪経歴も報道されました。 本件は、30歳の時点の犯行ですから当然、刑法だけの適用ですね。 この被告人に関しては、関連する過去犯歴が未成年のときにあったので、公開されてしまったというところでしょうか。