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「告知義務について」よろしくお願い致します。

4年前に保険に加入致しました。 その際、健康診断で異常が有り病院で診察を受けた事を「告知」の時に忘れてしまいました。 結果は、「経過観察」と言った感じで、数ヶ月に一度検査に行っている状態です。 最近、「告知義務違反」等話題になっただけに気になります。 約款を確認した所、「入院給付金の支払に関する補足」では、責任開始期前に発症した治療を目的として 入院した場合でも、責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなして給付金の支払の規定を適用します。」とあるので、今後状況が変わり入院になった時は「給付金」を受け取ることができますか? ご意見よろしくお願い致します。

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回答No.4

健康診断で異常があり、「再検査」と指摘を受け、病院で再検査した結果、「要経過観察」との診断であって、定期的に検査をしているという事実で間違いないですか。 告知義務違反ですね。 しかし、追加告知によりこの事実を知った保険会社が、当該契約に関し「告知義務違反による解除」権を施行し、解除するかどうかはまた別の問題です。一番重要な点は、上記の旨をきちんと告知していた場合に、無条件で契約引き受けができる体況であったかどうかという点です。経過観察となっている体況が、循環器、肝機能、造血疾患系、腎・泌尿器系など、将来的な疾病の原因となるものであったり、精神・神経系、原因不明のものなど、将来の予測のできない体況であれば、解除の可能性が大きいです。 そういった観点から、 (1)告知義務違反が、故意または重大な過失であったものではなく、 (2)契約の際の担当者からの告知に関しての十分な説明もなく、 (3)契約時、告知していても無条件となる体況であった場合は、 契約解除とならず今後も有効に契約が継続する可能性は高いといえます。 アドバイスですが、現在、経過観察のため通院している状況で、他の保険会社の新契約で査定してもらったらいかがでしょうか。そうした後でまた判断したら良いかと考えます。

ha928624
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 親切・丁寧なご回答に感謝致します。 尿にたんぱく・血が出てくる事があり、それをきっかけに一度病院にかかりました。契約の数ヶ月前に初めて病院に行きました。 その結果、問題無い範囲の値との事で、数ヶ月に一度検査に行っています。 今後の保険についてですが、アドバイスを参考にして検討して見ます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

どうも No.4です 健診にて、尿潜血と尿淡白異常を指摘され、再検査の結果異常なしということであれば、他の体況が良ければ告知しても無条件であったと思います。断定はしませんが。 今の体況でも、最新の健診データで新契約申込したら無条件になるんじゃないんでしょうかね。気になるようでしたら乗り換えをおすすめしますね。

ha928624
質問者

お礼

度重なるご回答ありがとうございます。 ご回答者さまのご意見を参考に検討してみます。

回答No.3

告知義務違反に該当します。 たとえ2年以上経過していたとしても、責任開始日以降も定期的な検査・診察を受けている病気での入院に関しては、継続治療中の病気にあたり、告知義務違反の対象となり給付されません。 記載のように、数ヶ月に1度検査、では継続観察・治療に該当します。 保険料の無駄にならぬよう、追加告知をする事をお奨めします。

ha928624
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 とても参考になりました。 当時の状況と良く確認して見ます。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

その保険をご加入時点で、健康診断結果に基づき、継続的通院なさってるのでしょうか? 告知項目に、「過去2年以内に、定期的な診察・検査を受けるよう指導されましたか?」という項目があれば、告知義務違反ですね。 >今後状況が変わり入院になった時は「給付金」を受け取ることができますか? ご加入後に、告知義務違反された病気に基づき、あなた様が入院または継続的通院なさっているのでしたら、契約後2年を超えても、保険会社は告知義務違反解除ができます。 (約款の別部分に書いているはずです。) なお、バレル、バレナイに関しては、私の知ったことではありませんので、あなた様の方でご想像ください。

ha928624
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 当時の状況と約款を再度確認して見ます。

  • pirororo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.1

告知書の健康診断、人間ドックの項目は 「過去2年以内に健康診断・人間ドックを受けて別表の臓器・検査について、以下のいずれかの指摘をされたことがありますか?(1)要治療(2)要精密検査(3)要再検査」 となっていると思います。 ですので、健康診断に「経過観察」と書かれている場合には告知する必要はありません。ですので、告知義務違反にはなりませんのでご安心ください。

ha928624
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 告知書・健康診断の内容を確認して見ます。

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