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保険会社と告知義務違反について

潰瘍性大腸炎で約25日ほど入院しました。 下記の保険に入っており、入院時の補償が対象となるようなのですが 潰瘍性大腸炎になったのは保険に入る前です。 ・メットライフ生命 ・アクサ生命保険 ・損保ジャパン ※保険に入ったのは全て7~8年前。これまで、一度も請求事例なし。  大腸炎は保険にはいる前、1年前後に発症。 入った当時は病気は比較的落ち着いており、入院や手術の経験もなく、定期的に通院する程度だったため告知が必用だとは思っていませんでした。 今回入院したので色々調べたのですが、このような場合は告知義務違反で給付金の不払いや契約の解除などが発生するでしょうか? また、保険会社に電話で問い合わせた際に初診日や発症日が昔過ぎてうろ覚えと伝えたところ、適当でよいと言われました。 なので、初診日や発症日、前病院の紹介などを今回の入院に関連する病院、日付(役半年前)とし、最初の発症を診断してもらった病院名を伏せる(保険入会前かつ、今回の入院には関係ない病院のため)とすることで、不払いなどの可能性を下げることができるでしょうか? 業界人など詳しい方、教えてもらえますでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

法的には告知義務違反は5年で時効にかかり(商法に規定があります)違反解約は出来ないとされています。が、告知されればそれは保険会社のデータベースに載ります。で、保険料の更正が将来に向かい発生する可能性はあります。が、告知する事は任意ですし、結果保険料が修正されても解約だけは無い為安心です。 今回の入院の原因がその病気の場合「加入前に罹っていた」として支払拒否される可能性は低いですが零ではありません。告知を更正して保険料修正に応じれば体況特約の規定により保険金支払義務が発生します。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

いわゆる告知義務違反の時効は、 意図的ではないものの場合は、2年間。 意図的なものの場合は、5年間です。 7~8年前の契約ならば、すでに時効になっています。 なので、何もする必要はありません。 (Q)初診日や発症日、前病院の紹介などを今回の入院に(中略) 不払いなどの可能性を下げることができるでしょうか? (A)無駄です。 保険会社は、医師の診断書によって判断します。 従って、質問者様には初診日などを書く必要がありません。 医師の診断書には、発症日や病歴を記入する欄があります。 医師は、カルテを見ながら、診断書を書くのですが、 カルテには、質問者様に問診した病歴なども書かれています。 ですから、質問者様にできることはありません。 言うまでもなく、医師にウソの内容を書くように依頼するのは、 絶対にやめてください。 同様に、今後も、保険の給付金をもらうために、医療上の情報を 医師に内緒にするということは、しないでください。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

元業界管理職です 生命保険の告知義務違反では、ガン保険以外は すべて告知義務違反による契約解除可能の期限が 定められています。 通常は、加入から2年以内の入院や発症、死亡と 約款上はなっている筈です。 したがって、7年以上前の病歴は保険会社としても 問題とする事はありません。 保険会社が「適当で良いです」と言われたのは、 告知義務違反の期限が過ぎているので、あきらかに 支払うべき内容だからです。 よほど悪質な場合は、詐欺罪の適用を受けますが ほとんど適用を受ける事はありません。 報告は正確にされてください、不正確な場合は 保険会社の不信感を抱かれ、長期化される可能性が あります。 ただ、例外として、発病から現在まで、治療が継続されていた場合 契約前発病として、支払いを拒否される事は可能性としてあります。

  • petsound
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

本来、正しくはありませんが、その程度の給付金であれば詳しく調べられることはなく、本当の発症日を隠した診断書を提出しても支払われると思います。