• ベストアンサー

怪獣退治に自衛隊は出動できるのでしょうか

昨日、スカパーでゴジラ映画を放送していました。 怪獣映画では、よく自衛隊が出動しまいす。 ここで、疑問なのですが、法律上、怪獣が出現し、国民の生命財産が危機に陥ったとき、自衛隊は出動できるのでしょうか。 ゴジラやガメラを自衛隊が攻撃すると動物愛護法に触れますか? 当然、お暇なときに回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.2

自衛隊法 第3条 自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、 直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、 必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。 第78条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、 一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、 自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 第81条 都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると 認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、 内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。  と規定してありますので、第78条又は第81条に基づき、 治安維持のため、自衛隊が出動することになるでしょう。  また、動物の愛護及び管理に関する法律では、 第23条 動物を殺さなければならない場合には、できる限り その動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し 必要な事項を定めることができる。  とされており、この規定を受けて「動物の処分方法に関する指針」では、 同法第27条第2項第4項各号に掲げる動物としており、 同法27条第2項第4項各号に規定する動物は、 1 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの とされていることから、ゴジラやガメラはこれに該当せず、 苦痛を与える方法によって殺害することは法律上認められます。  しかし、動物愛護の見地及び学術上の必要性から、 出来る限り殺さないで捕獲を試みることになるでしょう。  なお、こうした事態が生じた場合、警察法に基づき警察も出動すると共に、 内閣官房組織令第五条に基づき、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、 又は生じるおそれがある緊急の事態への対処を行うため、 内閣安全保障・危機管理室が総合調整に関する事務を行うこととなるでしょう。 以上です。

buck
質問者

お礼

条文を引用しての回答ありがとうございます。 > しかし、動物愛護の見地及び学術上の必要性から、 >出来る限り殺さないで捕獲を試みることになるでしょう。 こういう観点もあるのですね。 参考になりました。

その他の回答 (5)

  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.6

 No.2です。  回答に不備があったものですら。  ゴジラやガメラが出現した場合、 「動物の愛護及び管理に関する法律」の適用関係がまず議論されるでしょう。  まず、ゴジラやガメラが動物か否かをまず明らかにする必要があります。  また、他国の兵器である可能性を否定できない以上、それが機械の兵器なのか、 生物兵器に分類されるのか、 はたまた単なる動物なのかを明らかにする必要があります。  さらに、仮に動物であるとした場合、生物学的分類を明らかにしなければなりません。  ガメラを見かけで爬虫綱・カメ目と考えるのは早計ですし、 ゴジラは判断に苦しむでしょう。 また、巨大ネコ怪獣だったりしたら、見かけで「ネコ」と定義づけ、 残虐に殺傷できないと判断するのは間違いでしょう。 さらに、メカゴジラの場合、どう考えても動物とは考えられないとは思いつつも、 慎重に判断すべしと結論づけられる可能性もあります。  加えて、場合によっては、希少動物として、天然記念物の指定について 検討が必要となります。  これらの点について、防衛庁、環境省、文部科学省、農林水産省などが、 生物か否か、どの種に属する生物なのかなどを判断する権限について、 責任回避のため、自分の所管ではないと主張する可能性が大であり、 加えて、学識者の意見を聞かねばらいないなどと主張し始めるものの、 そうした分野の専門家がいないといったことで、 全く結論が出ない可能性が大です。  そうのこうのしている間に、都市機能は壊滅し、報道機関もマヒしてしまいますので、 霞ヶ関でそんなアホくさい議論をしていることなど国民は全く知ることなく、 日本が全滅するでしょう。

noname#127088
noname#127088
回答No.5

 法律関連については他の回答者の方々が見解を書いていらっしゃるので、あえて日本に怪獣がやって来るという状況を想定するというバカバカしいことを考えてみます。  まず怪獣はどこからやってくるのでしょう。考えられるのは  (1)海からやってくる  (2)空からやってくる  (3)地中からやってくる  (4)何らかの実験により既存の生物が怪獣化する  この4つだと思います。まず「(1)海からやってくる」ですが、海中に住む怪獣が私たちの想像するような恐竜系であるとは限りません。もしかするとどう見ても巨大なクラゲかナマコという場合だってあります。つまり「怪獣だ」と言われるよりも「巨大●●」という可能性が高く、そうなるとこれは怪獣退治ではなく、危険生物の駆除になるかもしれません。暴れなければしばらく放っておいてどこか外洋に流れるのを待つという手段もあります。  次に「(2)空からやってくる」場合ですが、自力で飛行するか単に降ってくるかによってかなり違ってきます。自力で飛行する場合はラドンのような飛行型の怪獣か、もしくはモスラのような昆虫型でしょう。しかしこれも下手をすると「巨大●●」という可能性が高く、やはり危険生物の駆除になるかもしれません。また空から降ってきた場合は相当のスピードと衝撃、摩擦による温度に耐える怪獣となりますので、これはどうやっても退治できないかもしれません。  三つめの「(3)地中からやってくる」場合は、モグラのように目が退化し光に弱い可能性が高いと想像できます。こういう生物は得てして動きがのろいので、退治するのは比較的容易でしょう。しかしやはりこれも「巨大●●」という可能性が高く、「怪獣だ!」と騒いだものの見てみると巨大モグラだった場合は危険生物の駆除になりそうです。  最後の「(4)何らかの実験により既存の生物が怪獣化する」ですが、これが一番簡単です。というのもこれは「大きなワンちゃん」「大きなにゃーにゃー」である可能性がかなり高く、こうなると怪獣ではありませんから正々堂々と危険生物の駆除を行うことができます。  こう考えると、怪獣を自衛隊が退治するためには恐竜系のように誰が見ても「これは怪獣だ」という姿をしている必要がありそうです。口から火を噴いてくれるとありがたいのですが、相手だってこちらの都合には合わせてくれませんから、やはり恐竜の姿をしているかどうか、なおかつ凶暴かどうかが「怪獣」の分かれ目になると思います。怪獣がやってきたら自衛隊は戦えるのかというよりも、何を怪獣と定義するのかが鍵となりそうですね。  ちなみに、実際に怪獣が現れたら世界中の軍隊が「俺に退治させろ」とやってくるような気がします。それを整理する方が大変かもしれません。

buck
質問者

お礼

確かに怪獣の定義は問題ですすね。 「巨大●●」ということになれば、まず、駆除ですね。 そんな、場合には実力行使を前提とした自衛隊の出動はありませんね。 回答ありがとうございます。

  • suzup
  • ベストアンサー率5% (2/39)
回答No.4

 もう10年以上前ですが、BSで、怪獣映画一挙放送があり、そのとき現職自衛官(広報課)が制服で公務として出演し、そのあたりの話(少なくとも広報の公式見解)をしていました。それによると……  自衛隊の出動には、防衛出動と治安出動があるが、いずれも、怪獣に対して適用するのはきわめてむずかしい。おそらくできない。とくに前者は、事前に国会承認が必要。  災害派遣という位置づけなら可能そうだが、この場合、武器使用はできない。  結論として、現行法制度(当時)のもとでは、映画のように戦うのはほぼ不可能。 ということでした。  その後法律が変わっているかもしれませんが……

buck
質問者

お礼

自衛隊自身が、戦うのは不可能という見解を持っていたというのは、興味深い事実ですね。 回答ありがとうございます。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

まず自衛隊の派遣については自衛隊法で規定されています。 条文を読む限りは「武力攻撃」が鍵となるようです。 攻撃してくる相手は基本的に「人間」を想定していると思われます ゴジラやガメラの来襲を「武力攻撃」とすれば自衛隊の派遣・武力の行使も可能でしょう。 ただ事態収拾後に国会による承認が必要なようです。 「ゴジラ」国会・・・見てみたいです。 次に「動物の愛護及び管理に関する法律」によれば 第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの となっています。 なんでまず第4項一には該当しないでしょう。 二については生物学的にゴジラやガメラが爬虫類であるかどうか疑問ですが「人が占有している動物」には当たらないでしょう。 結果動物愛護法がらみではたとえゴジラやガメラを傷つけたとしても問題ないでしょう。 ただ 第二十三条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。 とあるのでこの辺は一考の余地があるかも。

buck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >第二十三条 動物を殺さなければならない場合には、で >る限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなけれ> >ばならない。 >とあるのでこの辺は一考の余地があるかも 苦痛を与えないで方法というのが、かなり難しそうですね。

noname#14331
noname#14331
回答No.1

正体がわからなければ、危機におちいっていても内閣で議論が長引いて、米軍の方が早いかも。

buck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 案外、これが実態に近いかもしれませんね。

関連するQ&A