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傷病手当【労務不能】と認められる期間について(長文で失礼します)
【経緯】 昨年7月に体調を崩し「急性胃腸炎疑い」と診断され約1週間入院。退院後外来受診継続し以後休職。その際第1・2回として傷病手当の受給を受けた。 ↓ しかし、症状(下痢・嘔吐・めまい他)が改善されず、今年2月に医師の 勧めで他の病院の精神科を受診したところ、今度は「抑うつ神経症」と 診断を受けた。 ↓ その後も症状が改善されない為今年5月に他の病院に転院。「身体表現性障害」(マイナーな病名らしいですが)と診断。徐々に各症状が改善傾向にあったが以下のトラブル発生。 【トラブルの内容】 第3・4回の申請について抑うつ神経症と診断した精神科の医師にお願いしたところ、初診日以前の期間については労務不能との所見は書けない。前の病院で証明してもらうよう誘導される。 ↓ そこで第1・2回目の証明を受けた病院行ったところ、既にその医師は既に転勤。同科(内科)他医師に所見の記入をお願いするも、精神科分野の病名では所見は書けない、との理由で記入不可との返答。 ↓ 以上の経緯を現在診察を受けている医師に話したところ、初診日から遡った期間の全てについて(昨年11月~最終診療日まで)労務不能として労務不能の所見記入を頂く。 ↓ 晴れて社会保険事務所に申請書を提出。(本年8月中旬) ところが、現在診察を受けている医師の所見のみでは手当支給不可、 との連絡あり。再度過去診察を受けていた医師に貰って来て下さいとの指示。 ↓ どちらの医師にも先日再度同理由で証明を断られ、どうすることもできない状況で現在に至る。(涙) Q1 医師が遡って労務不能と判断することは、社会保険審査会の裁決においても認められているはずなのですが・・・その真偽について疑問です。 Q2 自らの知識、見解においては手は尽くした・・・この状況を打開するには一体どうしたらよいのでしょうか? ・・・病状一気に再悪化しています。
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- oto31
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補足
お忙しい折詳細についてアドバイスありがとうございます。 さて、質問内容に関するその後の経過につきまして、担当医師がわざわざ社会保険事務所に問い合わせを入れて頂いたそうで、トラブルの詳細に関する諸々の説明を受けたとのこと。そしてすぐさま私のところにも内容説明がありました。 その内容とは、 (1)既に1回目2回目傷病手当て支給を受けた急性胃腸炎という傷病は、最初に受診を受けていた病院の記録では完治(実際は治っていませんが)とされているらしく、それが理由で最終診療日以降の労務不能証明は出せないとのこと。 (2) (1)の状況を受けて、それ以降診断されたの精神疾患(抑うつ神経症他)については、上記急性胃腸炎とは関連のない傷病として、新に申請を行い社会保険事務所に申請するべきである。 ということで話がまとまりました。 もちろん社会保険事務所側の医師の判断次第では以前の傷病(急性胃腸炎)と関連ありと判断される可能性があることも100%の否定はできないのですが、 社会保険事務所側としては一旦今までの申請を「なかったもの」として 自分の元へ返却し、再申請受理後再審査(煩わしい・・・)を行うとの ことで回答を受けています。 尚、上記アドバイスを頂いた医師、及び現在受診している医師には、なるべく前の傷病(急性胃腸炎)関連ないと判断されるべく所見を再度書き直し頂けるとのことです。(あり難いお話です。) 一方で、そもそも精神疾患と内科疾患を関連あるものとして判断する社会保険事務所側の判断に疑問、というのが両医師の共通した意見でした。 再度社会保険事務所さまさまのご判断を仰ぐことになったわけですが、 まあ、雁字搦めの状況から唯一の対処方法が見いだせた、ということでも 私としてはあり難いお話です。 疑問、ご異論等ありましたら是非引き続きご教導下さいませ。