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はじめまして真剣に悩んでいます。
実は18歳の時から付き合っていた彼がいたのですが20歳になった時から実家が困っている等の理由で消費者金融で借金してくれと頼まれました。嫌だったのですが必ずまじめに返すとか、ヤクザと付き合いがあるからなどと色々言われ短い期間で180万程の借金になってしまいました。その他に私が夜働いていたので同棲資金、前の子供の養育費が足りないからといい、消費者金融も合わせて240万前後貸しました。借金が借りれなくなった頃私はその彼の子を妊娠、共に働けなくなりました。彼は産ませる気はなかったようですが中絶をする事は殺す事になってしまうので自分一人で産み、現在も自分で子供を育ててます。仕事もしているのですが少し前に私は破産をしました。彼は少しずつ私に消費者金融のお金を心ばかり返してくれていたのですが音信不通になりました。この場合、お金を本人から取り返すことは法的には無理なのでしょうか?認知もしてもらってないし養育費ももらってません。自分がバカだったのは重々承知してます。
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同棲までしていたのなら、結婚詐欺として被害届を出し、民事では事実婚破棄の慰謝料請求という形でなら、なんとかなるかもしれません。 それに加え、認知と養育費の請求ですね。
- mamigori
- ベストアンサー率44% (1140/2586)
借用書は書いてもらわなかったのですか? 私も10年以上前に知人に頼まれ、消費者金融で借金をして貸したり、保証人になってしまったことがあります。 自治体の無料法律相談などに行ってみては? 私は法律相談所のすすめで警察に行きました。 知人との出会ったきっかけから お金を貸した経緯・どのような状況で貸したかなど聞かれました。 頼まれた(だまされた)とはいえ、実際に消費者金融でお金を借りたのは本人の意志ということで、貸したお金のほとんどは無理と言われましたが 1回だけ、私が断った時に暴力行為を受けたことがあり、その件で被害届を出しました。 知人は警察・検察に呼び出されたそうで、 暴力行為を行って脅し取った金額のみ返金されました。 破産をされているとのことですし、返金は無理でしょうが、 今後の生活のことや、あなた自信の気持ちの整理になるのでしたら、出来る限りのことはした方が良いと思います。
- hayateE2-1000
- ベストアンサー率36% (127/349)
>お金を本人から取り返すこと 貸したお金として回収することはできません。 あなたが破産して免責が出た時点で、権利が消滅しています。 認知の訴えや養育費の請求もできますが、 これからどう生きていくかを考えたほうが賢明だと思います。
- kazetomo
- ベストアンサー率10% (5/50)
事が大きいので 生活支援センターなど、市の施設に相談したほうが良いと思います。 市の施設は無料で相談に乗ってくれますし、 いろいろな話を聞いてきている人達なので 的確なアドバイスがもらえると思います。