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電車での迷惑行為

電車に乗っていると、腹立たしいことがあります。 1.連結部でタバコをすう 2.明らかに座るスペースが無いのに座りに来る 3.人の前に立つ 4.割り込み乗車 こういうのって、法律とかで裁けないのですか? かなりうざいんです。

みんなの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.5

1については鉄道営業法(明治33年10月1日施行)の第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス 1.停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ とあるので取り締まることは出来るでしょう。ちなみに科料の「10円以下」は、昭和24年2月1日に施行された罰金等臨時措置法により「1万円未満」と読み替えることができるそうです。 2については座りに「来る」だけではだめでしょう。そんなこと言ったら空いてる座席に座ろうと移動したら先に座られてしまった場合もだめになっちゃうのでは? 3については意味不明です。座席が空いてないときには乗客はどこに行けばいいのですか?仮に空いているときにはだめとしても、座席が空いている・空いていないを判断するのは誰になるのでしょうか? 4についてはたしかに軽犯罪法に引っかかりそうな・・・。正常な鉄道の運行を妨害されたということで鉄道会社が訴えることは出来るかも・・・。

meikainodoukeshi
質問者

補足

前に立たれるのがかなりうざいんですよ。どうにかなりませんか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.4

1,2,4は迷惑だけど 3.は座っている席の前や立っている前にいるなということでしょうか。 全員座れる場合は別だけど、そうでなければ座席のところには立ったり、他人の前後左右に立つは当然ではないでしょうか。 それをするなというのはかなり身勝手な言い分ではないでしょうかね。

回答No.3

4についてだけ。 公共の列に割り込むのって軽犯罪法第一条十三項違反だと思うんだが。 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html

  • poripo
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.2

マナーの問題ですからね、いくらなんでも 法律で裁くなんて無理ですよ。 仮に法律ができたとして、誰が裁くの? 警察がいちいち電車の中を見回りして逮捕する? もしくは貴方が訴えて裁判でもする? 警察も裁判所もそんなことに首突っ込んでる ヒマもないし人もいない。 うざいと思うなら貴方が注意するか駅員さんに 言いましょう。 それが出来ないなら我慢するしかないかと… どこにでもマナーの悪い人はいるもんです。

  • Shige29
  • ベストアンサー率23% (121/520)
回答No.1

1.これは防災上の観点から、引っ立てる事が出来ると思います。 2.10人掛けの座席で9人しか座っていないなら、その人にだって座る権利はあります。 明らかにゆったり座りたいが為に、隣の人から少し離れて座るおっさんなどの方が迷惑です。 3.意味不明。 4.並ぶのが社会的なマナー。しかし大阪では割り込んで当たり前なのも事実。 ってことで、1以外は無理じゃないですかね。

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