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過去のテレビ放送と知る権利

新聞や本などの出版物の場合には、国立図書館に全ての図書を保存して必要な人に提供する制度があるのに、テレビ放送の場合は「テレビ番組ライブラリー」のようなものがないんですか? 知る権利、ってテレビの過去の放送については、保証されないものなんですか?ビデオに簡単に録画できる時代とはいえ、後で見たくなる、確かめたくなることって、ありますよね。 ふと、身損ねてしまったテレビがあって悔やんでるうちに、疑問に思ったので…。 よろしくお願いします。

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  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.3

誰が費用を負担して、どこに保存するのか、その利用には対価を支払うのかが明確にならないと、日本国内に限定したとしても無理だと思います。 たとえば、衛星放送でのサービスにその義務付けをしたとしたら、いつ放送されたどのチャンネルのものを出せと言われても、莫大な量のデータ-を処理できないと、倉庫から取り出すにしてもそれを保存するにしても恐ろしく費用がかかります。 400チャンネル提供しているとして、2時間分でDVDが一枚としたら、24時間で12X400枚を毎日用意することになります。しかも、バックアップ用に複数としたら、その数倍です。定期的に更新しないと記録も長期保存が出来ないかもしれません。 地方のテレビ局にしてもその保存スペースを要求されたら、すぐに大きな倉庫ができ、そこが火災になったことを考慮し、別の地方に保存のバックアップがと考えると費用はかなりなものです。 20年としたら、20X365日ですので、その局だけでも整理する部屋がかなりでしょうし、古い形式を書き換えしたりしたら、その人件費、補修費、機械、メディア代が収益を悪化させかねません。 もっと気楽に保存できる時代が来るかも知れませんが、過去の分は無理ですし、将来的には保存されると思います。 ちなみに、有料でその放送したものを貸与したりすると、著作権料がからみますので、それを再放送したりすると、役者にはお金が入らず、著作権を持つ人に一部と大部分が運営費になると思います。 利用する人が多ければ事業計画がうまくいくでしょうが、一人が支払い、インターネットでその映像が共用されたりすると、人気があるものはインターネットから無料でダウンロードされ、ちょっと希少なものはマニアが購入したりするといった状態になると思います。 海外ではその規制もなくなるでしょうから、日本で放送されたものは字幕つきで無料でダウンロードできる状態になることもあります。でも人気がないものまで保存するとなると、最終的には事業者負担は厳しく、現状ではそれを誰でも利用できるという状態には遠い状態みたいです。 世界中で衛星経由で多大な画像が送られ、放送されていますので、その全てをということはチャンネル数が増えれば難しいでしょうし、国の違いを超えて規制はできないでしょう。 生放送まで録画保存し、すべてを公開できる状態にする技術ができれば、電話の会話、インターネットのすべてのやり取り、これらをすべて保存し利用することも可能になりますので、フィクションではなく、政府機関が情報統制することが現実化し、情報を利用することが国を動かす原動力になるかも知れません。 あと、国会図書館に保存されているものはすべて寄贈ですので、個人出版したもので寄贈しなかったり、団体で発送している会誌や雑誌などはかなりな部分が保存されていません。ハードカバーのものは保存が有効ですが、ペーパーバックの酸性化しやすいものはそのままでは保存もできないし、雑誌の付録などは本の形式でも本として分類されないと思います。 官庁の内部閲覧用の書籍でも販売されない少数生産、特定の部署での保存閲覧の本などは当然、国会図書館にはありませんし、海外での出版物は非常に少ないです。 機械の取り扱い説明書や市民向けの行政サービス便利帖みたいな冊子もほとんど保存していないと思います。 くどいようですが、人気のあるものは無断でインターネットで出回ったり、コピーされ利用されることが日常化している状態で、費用のかかるものを使いたくない、手続きが面倒くさいものは利用しないという傾向がある状態では、有料配布のインターネットサイトや衛星放送で有料なさ-ビスでしか、再放送を見ることを事業化できないかも知れません。 でも10年後はどうなっているかは予測が難しいので、簡単に数時間前の放送をデジタル放送でクレジット払いで見ることができるようになるかも知れません。

mika0123
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 とても参考になりました。 個人的な意見ですが、国立国会図書館で、国家予算で過去放送をストックし(主要チャンネルのオリジナル番組限定などでよいので)請求があれば、なんらかの方法で提供してくれる、というシステムがあれば、いいのにな、と思います。ケーブルや地方番組についても、図書館の地域資料室みたいなところで扱ってくれたらいいのにな、と思います。 実際には、無料だと人気のあるドラマなどに要望が集中して、運用はできないかもしれません。でも、娯楽目的でない要求ってありますよね。報道番組、教育番組、など。そうした情報にアクセスできない現状を、知る権利の疎外、って言ってはいけないのかな、と思いました。

その他の回答 (7)

回答No.8

#7です。 >でも、たとえばテレビのニュース番組は、映画ではありませんよね。テレビのニュースが複製されたとしても、放送局にとって、映画をタダで見られるような被害はないと思うんですけど…。 あ、やはり、私の説明のそのポイントに気がつかれましたか。流石です。実は著作権法上では、生中継以外はすべて(ニュース含む)、「映画の著作物」(著2条3項)とされています。ですから、私の言う「映画の著作物」にはニュースも含まれています。 しかしながら、質問者さんの仰るように「ニュース製作」は「映画制作」より費用はかかりませんし、第一、ニュースは一般的に新鮮さが命です。違法コピーしても時間の少しの経過で、商品価値が激減します。ですから、違法コピーして儲けようとする人も比較的少ないといえます。 ですから、映画より、ニュースの方が図書館でのライブラリ化は容易と思われます。しかし、その場合の問題はどれだけのニーズがあるかです。昔のニュースを見たい人、うーん、どれだけいるのか。

回答No.7

そーですね。簡単な話、見るだけなら問題ないんでしょうけど。みんな見るだけではすまないからね。結構複製する人とかいるでしょう?それが大問題なんだと思うよ。 なんで本では複製があまり問題にならないが、DVDなど録画されたものの複製が問題になるかというと、本を複製しても全く同じに「製本」するのって以外とお金かかるからほとんどやる人いないでしょ? でも、DVDの場合って複製してまったく同じ物を作るのってちょっと知識があれば、すごく簡単にお金がかからず出来ちゃうよね?世の中でも違法コピーして捕まっている人沢山いるよね? つまりは、違法コピーして儲かる人が沢山いるという事はその分だけ映画の著作物の著作権者が損をし易いシステムという事なんだ。 つまりは、あなたの(あるいは皆の)知る権利を優先させて図書館にDVDを一通り置いた日には、映画の著作物の著作権者がものすごく損をしてしまうんだ。 それは、憲法29条2項で定めたことに反するんだよ。 憲法29条2項 財産権の内容は「公共の福祉」に適合するように法律でこれを定める。 この「公共の福祉」に質問者さんの知る権利も含まれるんだけど、この「公共の福祉」は過度に適用してはいけない。つまりは、質問者さんの知る権利を質問内容に適用すると、著作権者の利益を過度に損なってしまうんだ。 だから質問者さんの言うような貸し出しシステムはそうは簡単に作ることができないんだ。

mika0123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「映画」は、すっごくコストがかかるから、特別に保護されている、ということですね。 でも、たとえばテレビのニュース番組は、映画ではありませんよね。テレビのニュースが複製されたとしても、放送局にとって、映画をタダで見られるような被害はないと思うんですけど…。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.6

「 知る権利 」の解釈が、ちょっと大きすぎるのではないかと思います。 基本的に知る権利は国民主権に根ざしたもので、国民が政府に対して 情報の公開を求めることができるという権利です。この対象範囲を拡 大して、政府以外にも地方自治体や省庁に対して権利請求ができると いうのが現状です。たとえば、警察の裏金に関する資料請求などですね。  これに対し、テレビ放送はNHKを除き、民間企業が運営しています。 そもそも、民間企業は知る権利の対象になっていないのです。それゆえ テレビ番組のアーカイブ化、および公開を義務付ける法律もありません。 VTR普及以前の番組は、まったく残っていないという現状もあります。  なお NHK は厳密には政府から独立した機関ですが、相当な公共性 を求められているので、NHK アーカイブスが必要とされるのでしょう。 なかには「 民放テレビの内容も知る権利に含めるべきだ 」という意見も あるでしょうが、それにはまず十分な議論を尽くす必要があります。  いっぽう、図書館は基本的に教育を目的に設立されるものです。実際、 図書館法では第1条で「 社会教育法の精神に基き 」とうたっています。 また、国会図書館は第一義として「 議員の調査研究に資するため 」という 目的が定められています。いずれにせよ、知る権利とはまったく趣旨が 異なるものなのです。

mika0123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 みなさんからの回答をいただいて、「知る権利」についての、わたしの理解が足りないんでなあ、と思いました。もう少し、勉強を深めたいと思います。 図書館は、”狭い意味の知る権利=公権力に対する情報請求”を保障する機関ではない、ということですね。わたしは、”広い意味=情報を自由に受け取る権利”を保障する機関だと思っていました。だから、テレビの放送を集めないのはなぜなんだろう?、と思ったんです。 ですが、広い意味の「知る権利」(どうやら、知る自由という言い方もあるみたいですね)というのは、特に、特定機関によって保障されるようなものではない、ということなんでしょうかね…。  まだまだ、勉強不足のようです…。 

  • shidho
  • ベストアンサー率45% (138/303)
回答No.5

知る権利、といってもいろいろあって、 当人に関する人権侵害とかいった感じの、 訴訟を伴うレベルの知る権利については対策が取られています。 というのも、民放およびNHKは放送した番組を放送した日から3ヶ月(この期間に申し立てがあった場合は6ヶ月)、 番組を保存する義務があるからです。 当然、これは当事者(本人及び直接の関係者)の争いの証拠として用いるためのものなので、 単純に見逃したから、といった理由で公開されることはありませんし、 簡単にダビングしてもらえたりすることもありません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%95
mika0123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、マスコミ被害を守る法律があるんですね。 まったく知りませんでした。 でも、3か月というのは短いですね。 悩んでいたら、時効になってしまいそうですね~。

noname#15025
noname#15025
回答No.4

前の方が書いているとおりなんです。 「タダで見たい」から実現できないんです。 再度みたいなら有料で見るのが普通にならないと過去の番組を簡単に見ることは出来ないでしょう。 うまく出来たのが「日本映画チャンネル」「アニメチャンネル」等のCATV用特定再放送専門局。お金を払って見てくれる人がいるからこそ成り立っているんです。 国会図書館は法律で「納付」となっており、その分の対価は支払っていません。 なんで穴抜けがひどいのです。又戦災にも会っていますので発行された全ての本なんてとても無いのが現実です。 ただ同人誌が有ったりするのが笑えますが。 なお、本には2次使用料の概念が有りません。 まあ、漫画家協会で作ろうなんて言っていますが、まあ無理でしょう。 コレは一般人の既存特権ですね。 本自体が高価で1冊の本をぐるぐる流通させてきた過去があってこその特権なんです。 このあたりは以前(昔)の状況等があって成り立っていますので、著作権がはっきりとしたS50年代以降に家庭用VTRが出てからかなり経って一般人宛の2次利用が始まったTV等とは全く切り離して考えないといけません。

mika0123
質問者

お礼

再度の回答、丁寧にありがとうございます。 本の場合、全てとはとても言えないにせよ、新聞、雑誌、メジャーな単行本は、無料で見ることができます。本のコスト以外にも図書館の維持には膨大な費用がかかっているはずですが、それは、税金でまかなって「知る権利」を保証しようとしているわけですよね。 本以上に、マスメディアのテレビ放送が社会に及ぼす影響は大きいはずで、研究や批評の対象となって当然だと思うのに、どうして放送を図書館(でなくてもいいけど、公共に公開するシステム)に含められなかったのか、やっぱり、疑問です。 必要だ、とう声は、無かったんでしょうかねえ…。

noname#15025
noname#15025
回答No.2

タダで見たいなら無いですよ。 著作権問題がクリアできていませんからね。 本は昔から著作権問題をクリアしているんです。 TVは著作権問題がクリアできませんから。 俳優・技術者等関係者との契約に昔は2次利用の事前承諾等が無かったので、2次利用しようとすると関係者全員の承諾が及び2次使用料が必要なんです。 今は別ですよ。事前に承諾を取っています。 それをするには膨大な手間と金がかかります。 いったい誰が負担するんですか? 知る権利を言っている貴方みたいな一般人ですか? 横浜と今度さいたま市にNHKアーカイブスが出来ますが、とてもとても全部の番組は無理です。 だから売れて費用等を回収できそうにない番組等は2次利用が難しいのです。

mika0123
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 少しわかりにくいので補足をいただけるとありがたいのですが、どうして本は著作権の問題をクリアできたのに、テレビはクリアできないんですか? 本は二次使用料は要らないと思いますが、どうしてテレビには必要なんですか? よろしくお願いします。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.1

知る権利よりも、報道する自由だとおもいます。 映像が、権力者の都合で再編集され使われたら、恐いですね。 報道の自由のため、また著作権もあり、ライブラリーを作るわけにはいかないとおもいます。

mika0123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ごめんなさい。書かれていること意味が、わたしの不勉強のせいだと思うのですが、よく分かりませんでした。報道する自由の方が大切だから、そのためにテレビの過去放送には、自由にアクセスするような制度は不必要だ、ということ???  たしかに、映像が好き勝手に引用されると恐いですけど、それは出版物の文章も同じではないかな、と思います。ただ、出版物の文章の場合は、たくさん出版されて、図書館などもあるので、複数の人も目で確かめることができます。 テレビについては、放送を録画するでもなければ、もっぱら視聴者は記憶にだけ頼って、情報を処理、蓄積することになっているような気がします。後で気になっても、確かめることができないのが、不便だなあ、と思うのですが…。

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