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ロシアからの入国

弟の友人にロシア人の友人がいます。そのロシア人の方が最近日本に遊びに来たのですが、春にも来ていて今回で2度目の来日なので、入国できないと言われ、ロシアに帰らされてしまいました。つまり、同じ年に2回入国できないということらしいのですが、そんなことってあり得ますでしょうか?また、そうでなければ、その他にどのような理由で入国できなかったと考えられますでしょうか?教えて下さい。

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回答No.3

年に2回は入国できない、という規定はありません。詳しい状況が見えないので色々なことが考えられますが、ここでは2つの可能性を列記したいと思います。 1.ビザの有効期限が切れている 春に来日した際、ビザを取得されたと思いますが、そのビザが1回限り有効のいわゆる「一次ビザ」(Single Entry Visa)である場合には、1回使用した時点で有効性を失っています。(あるいは、使用しなくても発給日から3ヶ月を経過した時点で失効します)使用済みのビザが未だ有効であると勘違いして、新たにビザを取得しないまま来日してしまったのではないでしょうか?(ただ、通常では航空機の搭乗手続きの際にこの手のミスは発見され、搭乗を拒まれるのが大多数なので、その状態で日本まで来られるケースは非常に少ないものと思います)再度訪日をされるのであれば、再びビザを新規に取得しなければなりません。 2.ビザを取得していたにも関わらず、上陸審査で入国を拒まれた 新規にビザを取得していたにも関わらず、空港での上陸審査にて入国を拒まれることがあります。ビザは、その渡航者が日本に入国することに大使館(総領事館)として異議がない、という意志を表す、いわば「異議無し状」という性格のもので、入国を許可したり、保証するものでは決してありません。従って、ビザを取得していても入国を拒まれる可能性は、当然ゼロではないのです。 また、日本の入管法では、日本への渡航者に対して、「日本の上陸許可基準を満たしている」ということを、「自ら立証しなければならない」、という義務を定めています。例えば観光目的(短期滞在)であれば、渡航中の費用一切を支払う能力があること、帰りの交通手段が確保されていること、就労を伴わない90日以内の滞在であること、、等々を上陸審査(空港での入国カウンターでの手続き)の際に、「自分で立証しなければならない」ということです。この立証が不十分である場合、残念ながら入国を拒まれるいことがあります。 弟さんのご友人にはまず、適切にビザを取得したのか、取得したのであれば、空港での入国手続きに不備はなかったか、再度確認して貰ったら良いと思います。そして、仮に入国手続きの際の入国審査官とのコミュニケーションに(語学等の問題で)不安を感じるのであれば、宿泊先の予約確認書や渡航費用支弁能力を表す書類、日本での身元保証人からの保証書など、ビザを取得する際に大使館(総領事館)に提出した書類のコピーを携行させ、必要に応じて入国審査官に提示できるようにしておくなど、ひと工夫させ、「渡航目的の立証」に全力を尽くして貰うと良いと思います。 また余談になりますが、日本上陸を拒まれた場合、入国審査官から、入国を拒まれた理由を示した書面(退去命令書)が発行されます。何故入国できなかったのか、理由はその書面を見れば明らかなはずです。次回渡航の参考にして貰ってください。

その他の回答 (2)

  • machirda
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回答No.2

日本へのビザは発給されたけれど、上陸審査でだめだったということでしょうか? 実は日本への入国は厳しく、年間1万人程度の外国人が不法就労のおそれを理由に上陸拒否をされています。 これは、日本人の友人がいたとしても例外ではなく、実際に不法就労かどうかは関係なく、審査官に疑われた時点でダメという厳しいものです。書類等がそろっていてもダメです(異議申し立てはできます)。上陸拒否された外国人はすみやかに日本国外に出なければなりません。 ご質問のケースでは、「親族・知人等訪問」の短期ビザ(90日以内)を取得されたのだと思いますが、春に来られたということは、90日経つか経たないかですぐ申請されたということになります。 そんな短期間で2度も申請することが怪しまれてしまったのではないでしょうか?

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/zyouriku.html
回答No.1

ビザの有効回数が切れたのでは? http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_7.html

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