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保険会社からの修理代請求について

私の友人が、冬の雨の、まだ薄暗い早朝にバイクで通勤途上に、幹線道路(片側2車線、両側ともに幅120センチくらい?の広い歩道あり。)の左端車線上に駐車中のトラックに追突し、3ヶ月入院の事故になりました。幸いにも何とか退院でき、入院・治療費は労災から出たようです。 しかしながら相手方の保険会社から相手方トラックの修理代として40万円の請求と呼び出しが簡易裁判所よりきました。私は駐停車禁止の公道上に駐車していた相手方にも多少の責任はあると思うのですが、このような場合請求された全額を支払わなければならないものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

少額訴訟を起こされたのですね。 おそらくは全額支払うようになるでしょう。駐車違反の件は行政上の問題で、民事の賠償請求に影響を及ぼしません。 ただし、3ヶ月入院、というケガの状況を酌量して、多少減額して支払い命令が出る可能性はあります。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

レアな(稀な)ケースを捉えて、相手側の過失を主張するには無理があります。 それが可能であれば、今後駐車車両との衝突において駐車車両側の過失が全て認められることになり、当然保険会社等も裁判で争う以前にそういった結論を出すことになるでしょう。 どのあたりで駐車車両を確認したとか、普段はまったく駐車車両の見当たらない道路であったり、従来の判例を覆すにはそれなりの理由が必要になります。「違法駐車だから」という理由だけで相手側に過失が認められることはまずないと思われます。 しかし「簡易裁判所よりきました。」となっていますが、これまでの交渉の経緯はどうなっているのでしょうか?簡易裁判所からということなので、不服があれば申し立てや本裁判に持っていく方法も考えられますね。 ただ争うのであれば、個人の力ではかなり難しいと思われますが…

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.3

民事での賠償請求であっても、長時間駐車や駐停車禁止区域への駐車違反などの不法行為による過失を主張することによって相手の請求額を減額させる主張はある程度受け入れてもらえるはずですよ。

ranzan
質問者

お礼

ありがとうございます、おかげさまで、昔、このケースでバイク側の死亡事故があり、その責任について問題になった新聞記事等の報道を目にしたことを思い出しました。 (そのあたりももう少し調べながら)相手側にも過失責任ありの主張をするようアドバイスします。☆ありがとうございました☆

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

駐車禁止違反は行政上の問題 違反であろうと民事では原則追突側に100%過失アリです。

ranzan
質問者

お礼

民事と行政の問題を考える必要があることがわかりました。 ありがとうございました。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.1

裁判所からの呼び出し(=訴えられた)ということは ご友人と相手方で相当モメたと予想されます。 現時点では40万は相手からの訴えです。 金額は裁判で決まります。

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