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保険会社からの修理代請求について
私の友人が、冬の雨の、まだ薄暗い早朝にバイクで通勤途上に、幹線道路(片側2車線、両側ともに幅120センチくらい?の広い歩道あり。)の左端車線上に駐車中のトラックに追突し、3ヶ月入院の事故になりました。幸いにも何とか退院でき、入院・治療費は労災から出たようです。 しかしながら相手方の保険会社から相手方トラックの修理代として40万円の請求と呼び出しが簡易裁判所よりきました。私は駐停車禁止の公道上に駐車していた相手方にも多少の責任はあると思うのですが、このような場合請求された全額を支払わなければならないものなのでしょうか?
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- doctor_money
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回答No.5
お礼
ありがとうございます、おかげさまで、昔、このケースでバイク側の死亡事故があり、その責任について問題になった新聞記事等の報道を目にしたことを思い出しました。 (そのあたりももう少し調べながら)相手側にも過失責任ありの主張をするようアドバイスします。☆ありがとうございました☆