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保管荷物の処分について【法律的な】
- 荷物を預かる業務で、持ち主からの保管料が未払いで音信不通になった場合、どうすれば良いかについて質問。
- 保管料は50万円以上かかっており、荷物が大きく邪魔になっているため困っている。
- 契約書はなく、預り証だけがあるが、どのような法的手続きをすれば良いのかが分からない。
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預かっている品物の本来の引渡し日時や、預かりを行った際の契約(引渡し日時や保管料の取り決めなど)によって対応が異なります。話を見る限りは、商取引の一環として預かっていると思われますので「商法」と「民法」が適用されることになります。 民事的に引き渡し義務から解放される手段をとることになるかと思われます。遺失物として届けてしまっては「引渡し義務違反」になるかもしれない(あくまで民事なので、警察に持っていったは通用しない)ことに注意してください。 今回のケースで言えば、prix1234さんは「いつでも返却できる」と「保管料の支払いを請求している」状態であったと考えられます。つまり、当初引渡しを行うはずであった期日までに引取りに来なかったのであれば、民法における「受領遅滞」という状況に置かれます。受領遅滞になると、預かっている側の責任が軽減されますが、引渡し義務が消滅するわけではありません。 受領遅滞になってから、まったく預けた側が引き取りにこない場合、供託あるいは競売に品物をかけて処分することができます。 つまり、受領遅滞ということは品物を預かった側が預けた側に対して「引きとって」と言っているのに引取りに来ない状態を指します。 まず、このケースでの商法上の「債権者」は「預けた側」で、「債務者」は「預けられた側」です。金銭のやり取りを見れば逆ですが、あくまで「品物」をみれば扱いは先述のとおりになります。 弁済供託は「債務を弁済しようとしたが拒まれたので、代わりに公的な場所に債務を引き渡して『弁済したことにする』」という制度です。 受領遅滞は民法494条でいう債権者の受領拒絶あるいは受領不能(品物を受け取ることができない)とみなすことができます。また、商法524条では品物の引渡しを拒んだ場合は、品物を競売によって処分(自助売却)し、代金の全部または一部に充当したのちに、残額を弁済供託することができるとも定めています。 最終的には「供託」される必要があるので、弁護士に相談された方がきっちり終われると思われます。費用については、300万円以下の案件であるなら、だいたい経済的利益のうち約24%が弁護士費用、郵券等の実費で3万円程度はかかると考えてください。まずは、相談してみるというのはありでしょう。
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- chie65536(@chie65535)
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商法624条で 第624条 第524条第1項及ヒ第2項ノ規定ハ寄託者又ハ預証券ノ所持人カ寄託物ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス 此場合ニ於テ質入証券ノ所持人ノ権利ハ競売代金ノ上ニ存在ス 2 第611条及ヒ第612条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス と規定されています。 >結局一円の保管料も払うことなく連絡が取れなくなってしまいました。 保管代金が未納なら、代金請求の勝訴判決を得た上で、保管物を競売することは可能です。競売した代金を保管代金にあてて下さい。 なお、所有権は競落人に移転しますので「新たな所有者と、荷物を預かる契約を結び直す」か「新たな所有者に荷物を引き取ってもらう」かして下さい。 当然ですが「法的手続き無しに、勝手に売却する行為は違法行為」になりますから、必ず「裁判所を通して法的に手続き」して下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 代金請求の勝訴判決というのが必要なんですね?一つ参考にさせて頂きます。
- trytobe
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単なる、消息不明の人物の遺失物として、警察に届けてください。すぐいけない場合は、とりあえず #9110 の警察相談窓口に電話して相談。 それで消息がわかったら儲けもので料金をいくらか払ってもらう。わからなかったら、取り立てようがないので、そのまま落し物のように扱ってもらうだけ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お金をもらう前提で預かった荷物ですので 落し物扱いで警察へというのは難しいかと思いました。1円も貰っていないので気持ち的にはおっしゃる様にしたいんですけどね
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しい内容で助かります。 でも結局は弁護士のような法律家に 相談することは不可避ということですね? 参加になりました。