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別れた彼女が勝手に私の荷物を処分した
何日か前にちゃんと私の荷物を送ると言っていた彼女が中々送ってこないので連絡したところ 処分したと言われました!すごく腹が立っています。弁償してもらいたいのですが!どういう法律的な処置をとったらよいかわかりません。返してほしいものを知っていながらそれを処分したと言うことで 何だかの罪に問えるのですか?誰か教えてください?
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- oska
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回答No.1
個人財産を勝手に処分したのですから、明らかな「犯罪」ですかね。 家賃が払えなくなって夜逃げした人の荷物でさえ、大家は「勝手に処分する事が不可能」なんですよ。 今回の場合ですが、(広義の)窃盗罪ですかね。 刑法では「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」となっています。 刑法235条により「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる」と処罰が決まっています。 まぁ、窃盗罪でなくても「犯罪行為」なのは間違いない!です。 勝手に捨てられた荷物の価値・値段がわかれば、民事で損害賠償を請求する事が出来ます。