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国民保険から社会保険へ
8月から無職になり、家族4人が国民保険に加入しました。 転職したのが、10月中旬でそれからは社会保険に加入していまが、まだ会社から保険証を貰ってないです。(保険証を貰うまで時間がかかりそうです。) その間、市役所から毎月3万円以上の保険料の支払の請求がきます。ですが、収入がないので払うお金がありません。それでも払わないといけないのでしょうか?? 社会保険証を貰うまで国民保険証を持っていても大丈夫でしょうか? 再就職した10月中旬から社会保険に加入していても国民保険証を持っていると国民健康保険料が発生するのでしょうか?二重の保険加入にならなのでしょうか?
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新しくつとめる会社で、社会保険等の加入については全て任せればよいでしょう、また国民年金については、これも新しくつとめる会社で厚生年金に加入すれば自動的に切り替わるので心配は無用です。 しかし国民健康保険についてだけは脱退の届けをしなければなりません。 健康保険の被保険者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被保険者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、申し出れば返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 >その間、市役所から毎月3万円以上の保険料の支払の請求がきます。ですが、収入がないので払うお金がありません。それでも払わないといけないのでしょうか?? と言うよりも払わねばなりません。 国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。 ですから国民健康保険から脱退する為には、会社で健康保険に加入したまたはその扶養になったという事実とその日付がわかるものを提出しなければ出来ません。 上記で新しい健康保険の保険証のコピーあるいは加入証明のような書類と言っているのはそのためです。 ですから新しい保険証の被保険者の資格取得日(家族は被扶養者の資格取得日)が10月X日になっていれば、その日を持って国民健康保険の被保険者の資格を喪失することになり、10月分の保険料は会社で天引きされ、国民健康保険の保険料は上記のような手続きで返還されます。 >社会保険証を貰うまで国民保険証を持っていても大丈夫でしょうか? 大丈夫と言うよりも、上記のような国民健康保険の脱退の手続きをするまでは持っていなければいけません。 >再就職した10月中旬から社会保険に加入していても国民保険証を持っていると国民健康保険料が発生するのでしょうか?二重の保険加入にならなのでしょうか? 二重にはなりません、上記のように被保険者の資格取得日(家族は被扶養者の資格取得日)が10月X日になっていれば、10月分の国民健康保険の保険料は返還されますから。 もし手続き時点で役所の担当者が10月分の保険料について触れなかったならば、質問者の方の方からそれについてきちんと聞いてください。
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- zorro
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就職したことを市役所に報告してください。2重払いをすることはありません。
お礼
明日朝一で市役所に報告しに行きます。 ありがとうございました。
お礼
詳細な説明をありがとうございます。 とても参考になりました。早速、明日にでも市役所に行きて国保の脱退を手続きしてきます。 ありがとうございました。