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万引き?について

故意の無い万引き?について。 先日お店でアクセサリーを見ていて、棚に戻そうとした時 ササッと音がして手から商品が消えてしまいました。 前後左右を見てもその商品は見つからず、その時手に持っていた袋(その店に入る前に買った)に入っているのかと思い探してみたのですが入っていませんでした。(その時コートを着ていたのですがポケットも確認しました) 心配になり家でも何回かカバンと袋探しましたが見つかりませんでした。 何回探しても出てこないので多分持ち帰って?無いとは思うのですが、持ち帰っていた場合、このような故意の無い万引きでも逮捕されてしまうのですか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"このような故意の無い万引きでも逮捕されてしまうのですか?"   ↑ 実体法と訴訟法というものがあります。 犯罪が成立するかどうかは実体法の問題です。 実際に逮捕されたり有罪になるかどうかは訴訟法 の問題です。 例えば人間を殺せば殺人罪として処罰されますが 証拠が無ければ、例え真犯人でも処罰できません。 このように、実体法と訴訟法が食い違うことは あり得ます。 故意が無ければ窃盗は成立しません。 過失窃盗という犯罪は存在しないからです。 従って、実体法としては無罪ということに なります。 しかし、訴訟法的にはどうでしょう。 冤罪というものだってあるのが現実です。 店、警察、検察、裁判官が信じてくれなければ 実体法上無罪でも、有罪にされてしまうことだって あります。 前科があるとか、普段の素行が悪いとか、嘘つき だとか、金に困っていたとか、 そういうものは不利になります。 お店の人に話して、一緒に探すとかすれば 好かったかもです。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

過失による占有の取得は、犯罪ではありません。 が、しかし相手との争いの原因になります。 逮捕までは、されないと思いますが 結局は、もめる。 過失の証明に失敗したら、単純な万引きですね! と突っ込まれるから。 そもそも ぶつ の出てこない万引きは、万引きではありません。 結局は、持ち帰ったことに気が付いて その後、どうしたか?で結果が変わることがあります。 直接には関係ありませんが おつりを多く貰った場合 信義則上の義務 がありますから 多いよ!と返却しなかった場合、詐欺 刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する ってのがあるので、面倒です。 このように、揉め事の種になる場合もあるので 万引き・・・だけを意識しないで、その他の揉め事に巻き込まれるかも? とする危険予知は、必要です。

noname#204445
noname#204445
回答No.1

それを過失か故意かを判定するのが裁判所なので 其処まで行かない事には無罪 有罪の判定もありません