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戸籍における外国人国籍妻の記載変更

私はロシア国籍の妻を持ち、その間に子供が一人います。 籍を入れたときと子供が生まれたときには、私の妻の苗字はロシアのもののままだったのですが、4年ほど前に帰国した際に、ロシア本国で、私(日本人)の苗字に変更し、パスポートも新しく取得、外国人登録証も変更しました。 現在、戸籍抄本を取得すると、妻の名前と、子供の母の名前が彼女が苗字を変更する前のロシアのもののままです。市役所で変更をお願いすると、どうしたらいいかわからない。法務局などと相談しないと返答できないと言われ、連絡を待つように指示されてから、数週間がたちます。こういったことに詳しい方がいましたら、ぜひご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>妻の名前と、子供の母の名前が彼女が苗字を変更する前のロシアのもののままです。 奥様の姓を変更するには、質問者本人の戸籍がある役場で、外国人配偶者の氏名変更を申し出てください。証拠としては改姓事実が記載された奥様の旅券が良いのですが、新たに取得されているとのことですので、ロシア本国でその旨を証明する書類を取得し、英訳+ロシア外務省の認証を受けた書類を証拠として出されると良いでしょう。参考のための日本語訳も高い確率で求められます。なお、外国人配偶者の氏名変更には期限はありません。婚姻のときに外国人配偶者の姓を名乗るには半年という期限がありますが、これと混同している役人が多いので注意が必要です。 上記の手続きの後、質問者本人の戸籍の記事欄に氏名変更の事実が記載されます。 「母の名前」の変更は改姓届出前に遡ることはできないと思われますが、役場で相談してください。 これらの手続きのための証拠書類を揃えて、なお法務局に云々を言われるようであれば、受理伺いの証明を要求してください。「法務局などと相談しないと返答できないと言われ、連絡を待つように指示」は相談せずに待たされるだけです。相談するように要求しなければなりません。

yujin0285
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#43614
noname#43614
回答No.4

こんにちは・外国人登録に対する問題事で内容書です・・ 在留ー特別在留ー就学在留ー就労在留 永住ート特別永住ー就学永住ー就労永住 在留と永住は戸籍抄本現俸お日本国有籍に帰化お奥さんの国籍戸籍現俸抄本謄本籍お日本籍に置こうなう帰化申請お入国管理局に奥さんに依る日本籍に帰化手続きおおこなてください・日本籍取ること出来ます・・   1-2-3-4-5-6-7方の内容で良いと思います。 バスポート「旅行券・海外で仕事似て上陸券」 短期間上陸許可であるときに認める上陸許可です。 奥さんが親元え里帰り帰国するときはこれお使う。

noname#21592
noname#21592
回答No.2

基本的に、並列して戸籍には、表記されると記憶しています。つまり、あなたの考えは、日本人と日本人の結婚や嫡子の場合で、お考えのようですが、特にお子さんは、成人になって初めて、ロシアと日本と国籍をどちらにするか決める訳で、未成年中は、2重国籍ですし、今、全部、子どもの人権までも親が決めてしまうことは、不可能と思われます。よって、正式名は、**(日本)@@@(ロシア);;;(お名前)ということでしょうか。で、苗字+名前というシンプルなものは、日本的考えなので、国際的には、無理と思いますが。

yujin0285
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。  結論から書きますと、変更は出来ません。と言いますか、そういう戸籍の届け自体がありません。  戸籍抄本で、貴方の欄で奥さんの名前が書かれているのは、「何年何月に、ロシア国籍の○○と結婚した」ということが書かれている部分だと思いますが、この記載は、婚姻当時の記載を書くことになっていますから、その後奥さんの氏名に変更があってもその記載は変更できません。  例えば、離婚されて奥さんが旧姓に戻られず今の姓を使われることになっても、その婚姻事項の姓(つまり旧姓ですね)を今の姓に変更しないのと一緒です。  お子さんの母の欄についても、同じことで、出生時の母の氏名を書くことになっていますので、変更は出来ません。  

yujin0285
質問者

お礼

ありがとうございました。

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