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日本国籍への変更について、手続きと必要書類
日本人男性である私とロシア人妻の間にロシアで生まれた子供13歳の国籍変更についてです。生後在ロシア日本領事館での出生登録手続きを行っていない為未だにロシア国籍です。ロシアでの婚姻登録と出生登録は済んでいます。妻に関しては、日本での婚姻登録は1998年に済んでおり日本の戸籍にも記載されており、1998年から『日本人の配偶者等』の資格でずっと日本で一緒に住んでいます。子供も同様に『定住者』の資格でずっと一緒に住んでおり現在中学生です。日本で生活する上で特に支障がないこと、私に何かあった場合ロシアに帰国する方がベターかと思い、今まで日本国籍への変更手続きを行っていませんでしたが、子供が日本語しか話さなくなった今、ロシア国籍でいる必要性が無くなりました。日本国籍への変更について特に問題はないと思いますが、仕事を休んで役所等に何度も足を運ぶのが負担です。DNA鑑定でもなんでも構いませんので、一番早く日本国籍への変更が可能な方法をお教え下さい。
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- harun1
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父母の婚姻及び日本人父の認知により嫡出子となっていること 届出時に20歳未満であること 出生時及び届出時に父が日本国民であること の条件さえ整っていれば法務大臣に届け出ることにより、届出時に日本国籍を取得します。(準正による取得と言います) また20才未満で 海外で生まれ、かつ、出生により外国国籍も取得した日本国民で、出生日から3ヶ月以内に国籍留保届をしなかったことにより、出生時に溯って日本国籍を喪失した者 も、「日本国籍の未留保により日本国籍を喪失した者の再取得」として届け出で日本国籍が認められます。 次に上記の手続きができない場合は帰化手続きが必要になります。 国籍取得の主な条件は、善良であり、現在日本に住み、かつ5年(日本人との婚姻の場合は3年)以上日本に住所を有し、また引き続き1年以上日本に住所を有する人。 加えて自己または生計を共にする配偶者・親族の資産または技能によって充分な生計を営むことができること となっており、この条件は満たされていると思います。 いずれの場合も地方法務局の戸籍・国籍事務の窓口で相談してください。必要な書類を教えてもらえます。(難しい事はありません) この際、ロシア国籍も保留できます。日本でロシア国籍を放棄した場合でも、ロシア国内では国籍が有効です(ロシア連邦法は、二重国籍が許容されています。) 行政書士の事務所でも手続きのサポートを取り扱っているところがあります。
お礼
近日中に休みを取って法務局に行ってみようと思います。ありがとうございました。