• 締切済み

離婚直前の配偶者が財産を隠すのですが。

私は男で、妻と2歳の子供がいます。 先日、二人の合意の上で離婚することになり(理由は主に性格の不一致)、夫婦の親も交えた話し合いも行い、子供は妻が引き取ることで離婚することに話がつきました。お金などの条件については、後日話し合うことになっていたのですが、突然キャンセルされ、妻は次の話し合うための日にちを決めることも拒否しています。今までの過程は下記のようになっています。 ・私はサラリーマン、妻は専業主婦。お金のことは基本的に妻にすべて任せていました。 ・妻は2ヶ月前から、実家にかえっており別居状態。妻が通帳を全部もって行ってしまい、私の手元には貯金は一切ありません。妻がもっていった財産は少なくとも700万円以上はあるはずです。 ・離婚後の財産分与、養育費等の話し合いをすることを求めたが、それを拒否し、全く話し合ってもいないのに、妻は二人で話し合えないから第3者(おそらく弁護士)をたてると言っている。 ・全財産の額を知りたかったので、せめて通帳を見せるように要求したが、妻はそれも拒否、第3者を立てるといって言っている。 ・妻は籍が抜けるまで月12万円の生活費を要求しているが、私の給料を考えると私の生活がぎりぎりになる金額である。 ・私は先月、30万円を実家に帰った妻に渡している。これは生活費+ボーナス全額のお金である。 上記のような状態なのですが、次のようなことを疑問に思っています。 ・私に貯金が全く無い状態で、多額の貯金をもって行った、妻に生活費を渡す必要があるのでしょうか? ・妻に財産を隠す権利はないと思うのですが、通帳の提示を要求する方法はないのでしょうか? ・二人の話し合いがまったくない状態で、弁護士さんに入ってもらうことが、妻にとって意味があるのでしょうか? ・妻には離婚の意思はあるようなのですが、話し合いもできない状態なので、今後、私はどのようなすればよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

「妻」がどう思っているのかが分からないので、何とも言えない部分もあります。 > ・私に貯金が全く無い状態で、多額の貯金をもって > 行った、妻に生活費を渡す必要があるのでしょうか? 基本的にはないと思います。 実際に700万円以上の預貯金があるならば、それで当分の間は生活ができると考えられますからね。 > ・妻に財産を隠す権利はないと思うのですが、通帳の > 提示を要求する方法はないのでしょうか? ちょっと確認したいこともあるのですが... まず、「妻」名義のものであれば、なるべく通帳の開示を求めて、財産分与の協議(話し合い)をするべきだと思います。 そうすれば、お互いに透明性のある状態で協議が進むからです。 あなた名義の通帳であれば、そもそも、開示がどうこういうことなしに、通帳の紛失届でもすれば、いい話。(銀行の支店くらいまでは分かっていないと無理ですが...) 弁護士を入れて話し合いをするなら、その辺りはオープンにすると思います。 ただ、複数の口座を持っていて、一部を隠すという可能性も否定はできません。 そうなった場合は、どうしようもないかもしれませんがね。 > ・二人の話し合いがまったくない状態で、弁護士さん > に入ってもらうことが、妻にとって意味があるので > しょうか? ケースバイケースなので、何とも言えません。 一般的に考えられるのは、例えば、話し合いをきちんとしたい場合などですね。 第三者を入れることで、感情的にならずに、冷静な話し合いをしやすいと考えているのかもしれません。 また、交渉能力をある程度同等にしたいか、より有利にしたい場合なども考えられます。 当事者同士で話し合ったら、「妻」側が負けそうな場合に、弁護士を立てるということですね。 (本件では、「妻」側が、これだけで有利になるとは考えられませんが...) 実際のところは、本人でないと分かりません。何となく(人にいわれたりで)弁護士を入れるといいと思っている場合もあるでしょうからね。 > ・妻には離婚の意思はあるようなのですが、話し合い > もできない状態なので、今後、私はどのようなすれば > よいのでしょうか? 弁護士に依頼するのが、得策かもしれません。少なくとも、給料とボーナスで30万円という人から700万円の貯金を取り上げたとすると、「妻」はそれだけでも少し不利でしょうね。 かたくなに預貯金額を隠しているのは、何かに使ってしまった可能性も考えられますが、コメントできません。

  • eviko
  • ベストアンサー率37% (325/865)
回答No.2

この場合先手必勝の方が良いと思います。奥様が弁護士に相談するというのなら奥様よりも先に相談して持ち出した財産についての内容証明を送って貰う等何らかの策を取った方が良いと思います。 現在婚姻関係に有るとは言え婚姻前から持っていた自分名義の財産に関しては自分の物ですので奥様は勝手に持ち出す事は出来ませんし権利もありません。 返してもらう事は容易ですし、夫婦になってからの財産もどちらにも落ち度が無ければ通常は折半ですし、それを決めるのも協議なら二人のはずです。それを財産に関してだけ急にそんな事言うのはチョッと納得できません。女性は離婚の際お金が一番不安要素になるので気持ちは解りますがやりすぎだと思います。 このまま何もせず、通帳を持っていかれた上にお金まで払っていたら貴方から通帳を渡してくれた、と主張されたら勝手に持っていったと言う主張は説得力に欠けてしまいますよね?話す、話さない、はともかく財産に関しては早く手を打った方が良いです、もし財産で揉め協議離婚になら無い場合には妻の現在取っている態度、貴方がどう考えても困る状況を平気でする人だと主張して有利に運ぶ事も可能です。その為にも先手を打った方が良いと思いますよ。 生活費ですが・・相手の要求する額を入れる必要は有りません、今までは家族の生活の為に渡していたのです、落ち度が無ければ払う必要等無いという考え方も有るし、今まで一緒だったし子供も居るし・・と言う考え方も有るのその辺は本当になんともいえません、貴方がどうしたいかだと思います。 ただ思いやりが仇になって帰って来る可能性も有るので渡すなら生活費はあくまでもお子さんにと言う形は取った方が良いです。 財産についてはお子さんの事を考えすぎて躊躇する事がとお子さんの為にもならない結果になったりしますので結果が離婚なのであれば毅然とした態度でこの先の責任はお子さんの為にしかなく、奥様は他人になるとしっかり伝え今後は自分で働いて稼ぐ様に伝えた方が良いと思います。

回答No.1

離婚するって事は喧嘩別れに等しいのでは?奥さんの行為は仕方有りません。貴方も弁護士か仲人さんに相談しましょう。預金通帳は貴方名義なら銀行に相談しましょう!今後は調停(弁護士は不要)の申し立てがベターかもしれませんが相手が応じ無ければ裁判です。

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