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信用取引規制の
申告規制とはどういったことでしょうか?
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概要編 信用取引(制度信用取引)の規制 信用取引の規制は金融庁と証券取引所が行います。 (近年はすべて取引所が行なっている) これには全銘柄に適用される全面規制と個別銘柄に適用される 個別規制があります。 全面規制は、 (1)委託保証金率の引き上げ (2)委託保証金率の一部現金徴収 (3)代用有価証券の担保掛目引き上げ などがあります。 個別規制は、 上記(1)~(3)に、加え信用取引売買の制限・禁止などがあります。 尚、規制を行なう場合、(1)(2)(3)の併用で行なうこともある。 貸借取引の規制 貸借取引が何であるかは省きます。東証1・2部全銘柄の約92%が 制度信用銘柄であり、同じく約68%が貸借銘柄に指定されています。 貸借取引の規制は、各証券金融会社が行ないます。 貸借取引の規制措置(制限措置)は、 (1)制度信用取引の新規売り (2)制度信用取引買い方の現引き (3)制度信用取引買い方の転売 があり、これらの申し込みの一部または全部を制限・停止することです。 これら申し込みの制限または停止は、証券金融会社が各証券会社に 対して行ない、これを受けて各証券会社が顧客に同じ適用措置を行ないます。 回答編 貸借取引は、各証券会社が証券金融会社に融資・貸株の申し込みを 行なう取引ですが、この申し込みを別名『申告』と呼びます。 従って、申告規制とは貸借取引の規制・制限措置と言うことです。 取引所の行なう信用規制と分けて表示・表現させるために『申告』 と表記していると思いますが、あまり一般的ではありません。