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信用取引規制の

申告規制とはどういったことでしょうか?

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  • makachinn
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回答No.1

概要編  信用取引(制度信用取引)の規制   信用取引の規制は金融庁と証券取引所が行います。   (近年はすべて取引所が行なっている)   これには全銘柄に適用される全面規制と個別銘柄に適用される   個別規制があります。    全面規制は、      (1)委託保証金率の引き上げ      (2)委託保証金率の一部現金徴収      (3)代用有価証券の担保掛目引き上げ     などがあります。    個別規制は、      上記(1)~(3)に、加え信用取引売買の制限・禁止などがあります。    尚、規制を行なう場合、(1)(2)(3)の併用で行なうこともある。  貸借取引の規制   貸借取引が何であるかは省きます。東証1・2部全銘柄の約92%が   制度信用銘柄であり、同じく約68%が貸借銘柄に指定されています。   貸借取引の規制は、各証券金融会社が行ないます。    貸借取引の規制措置(制限措置)は、      (1)制度信用取引の新規売り      (2)制度信用取引買い方の現引き      (3)制度信用取引買い方の転売    があり、これらの申し込みの一部または全部を制限・停止することです。    これら申し込みの制限または停止は、証券金融会社が各証券会社に    対して行ない、これを受けて各証券会社が顧客に同じ適用措置を行ないます。 回答編  貸借取引は、各証券会社が証券金融会社に融資・貸株の申し込みを  行なう取引ですが、この申し込みを別名『申告』と呼びます。  従って、申告規制とは貸借取引の規制・制限措置と言うことです。  取引所の行なう信用規制と分けて表示・表現させるために『申告』  と表記していると思いますが、あまり一般的ではありません。  

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