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信用規制と逆日歩について
信用規制についてここで調べていると 「貸し株規制が出る前に、逆日歩がでるのが、先だと思うのですが、逆日歩が出ないのが不思議なんですが、妥当でしょうか?」 という質問に対して 「妥当でしょう。目的も理由も違いますからなんら直接の関係はないでしょう。」 という回答がありました。 本当に妥当でしょうか? 目的は共に売りの制限だと思いますし、質問者さんのご意見に賛同していますが。
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ちこっと基本に戻って^^ ●信用取引規制 A全面規制(規制する主体:金融庁及び各証券取引所) (1)委託保証金率の引き上げ (2)委託保証金の一部現金徴収 (3)代用有価証券の担保掛け目の引き上げ B個別規制(規制する主体:各証券取引所) (1)日々公表銘柄への指定(”指定基準は公表されている”) (2)委託保証金率の引き上げ (3)代用有価証券の担保掛け目の引き上げ 〔(2)・(3)については、第1次規制~第3次規制まで、 『信用取引に係る委託保証金の率の引き上げ措置等に 関するガイドライン』として公表されている〕 ●貸借取引規制(規制する主体:証券金融会社) (1)注意喚起通知(”基準は公表されている”) (2)貸借取引の申込みの制限または停止 a.制度信用取引で新規売建て b. 〃 買い方現引き c. 〃 買い方転売 ●統計資料より 実務上大事、東証のHP、マーケット情報⇒統計資料⇒信用取引残高等⇒2.個別銘柄信用取引残高表 ここでは、上記、取引所が行う信用取引規制のB個別規制(1)・(2)・(3)、及び日証金が行う 貸借取引規制(1)・(2)の全銘柄の日々の信用取引の残高が公表されている。 ●注意 皆しゃんが言う、「貸し株規制」とか、「売り禁」とか、これ信用取引規制ではありません。 正確には、貸借取引規制でごわす。ただ、貸借取引は、証券会社と証券金融会社間の取引 でごわすが、ここで規制が入ると、各証券会社がそれを受けて、自社の信用取引顧客との 間でも、同じ規制をひくため、広義では信用規制と言われています。 しかし、信用取引規制(個別規制)は、委託保証金率や担保掛目を主体とした規制、貸借取引規制は、新規売建て・現引き等、そのものを主体とした規制でごわす。 さて、ご質問は、『逆日歩が発生しないにもかかわらず、いきなり、 貸借取引規制(2)-a.制度信用取引で新規売建て停止(いわゆる売り禁)措置が取られるのは妥当か? と言う意味だと思います。 一般に、通常、信用売り増加⇒貸株超過大きくなり⇒逆日歩発生⇒逆日歩最高料率適用⇒倍率適用(逆日歩の最高料率を通常の2~4倍に引上げ)⇒貸株調達困難へ⇒注意喚起通知(注意喚起銘柄)⇒売り禁 でごわすが、 いきなり、何かとんでもない現象が発生し、例えば、新潟沖地震の時のような、暴騰した銘柄に、発行済み株式数を超えるような空売りが発生し、翌日逆日歩の入札をする(逆日歩は取引日の翌午前中に入札を行って決める)前に、異常事態ということで、とにもかくにも売り禁の規制を先に発表してしまうとか? なにか、異常事態が起これば、逆日歩うんぬんどこではなく、売り禁が先になることもあるとは思います。 しかし、一般的、通常的には、上に書きましたような順序で売り禁への道を歩むものと考えます。 但し、 取引所が行う信用取引規制は、基準が公表されていますが、日証金が行う 貸借取引規制(2)(注意喚起通知以外)、これらは、基準が公表されていません。 〔悪用・濫用を防止するため基準を公表していないものと考えます、また、個別銘柄ごとに、 株券の調達問題がからむので、基準などあっても無意味かも?〕 このため、どのような残高、どのような株価推移、どのような異常事態が 発生した時に、貸借取引規制(2)が入るのかは、詳細にはわかりましぇん。 おいどんは、ご質問者のご質問を、貸借取引規制(その中の売り禁)と逆日歩についてのものと解して、書きました。 一般的、通常的には、上記に記しました売り禁に至るルート(倍率適用などワープされる場合もあるとは思いますが)が基本だと思います。 また、こんがらがらないで下さい、日証金の行う、貸借規制・売り禁、これは、日証金側・株券貸借取引市場側のお家の事情チックな問題がからんでいます(貸株調達困難)、これに対し、東証の行う信用規制(個別規制・委託保証金率の引き上げ等)は、純粋に投機的な売買を規制するためのものでごわす。 このため、例えば、上記、東証のHPの信用取引残高(信用取引残高等⇒2.個別銘柄信用取引残高表)を見ると、現在、日証金で貸株申込制限措置を受けている銘柄の内、東証の方からも信用規制(委託保証金率引き上げ)を受けている銘柄は1銘柄もありましぇん! では、では、がんばって下さい。 おいどんのアドバイスは、ただ一つ、言葉の定義を正確に、かつ基本に立ち返って仕組み・物事の目的・物事が発生する事由をきちんと押さえる、でごわす。 では、では・・・
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- sannsyokupann
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1ヶ所訂正でごわす^^ 誤 ちこっと基本に戻って^^ ●信用取引規制 A全面規制(規制する主体:金融庁及び各証券取引所) (1)委託保証金率の引き上げ (2)委託保証金の一部現金徴収 (3)代用有価証券の担保掛け目の引き上げ B個別規制(規制する主体:各証券取引所) (1)日々公表銘柄への指定(”指定基準は公表されている”) ☆☆(2)委託保証金率の引き上げ (3)代用有価証券の担保掛け目の引き上げ 正 ちこっと基本に戻って^^ ●信用取引規制 A全面規制(規制する主体:金融庁及び各証券取引所) (1)委託保証金率の引き上げ (2)委託保証金の一部現金徴収 (3)代用有価証券の担保掛け目の引き上げ B個別規制(規制する主体:各証券取引所) (1)日々公表銘柄への指定(”指定基準は公表されている”) ☆☆(2)委託保証金率の引き上げ(含む、委託保証金率の一部現金徴収) (3)代用有価証券の担保掛け目の引き上げ -------------------------------- 『委託保証金率の引き上げ』、『委託保証金率の一部現金徴収』、これ、分けても分けなくても^^、大勢に影響はないでごわす、兎に角、要は、委託保証金に関する規制でごわす。 -------------------------------- 尚、書き忘れましたが、全面規制は、全銘柄に関する規制、個別規制は個別銘柄に対する規制でごわす。 では、では、これにて・・・
- mitigusa
- ベストアンサー率47% (613/1300)
信用規制は 各取引所が 決定します。 ガイドラインは以下の通り http://www.tse.or.jp/rules/tpdoc/index.html#guideline これに対して 逆日歩は http://www.jsf.co.jp/ こちら等が 決めます。 手持ちの株で足りない場合は 大口等から 株券を調達します。 ここは 株を貸したり 株券を担保に お金を貸したりして利益を得ています。 通常の調達ルートで 株券が調達できないと 借りる為に 更に条件を良くして株券を調達しなければなりません。 その 条件が逆日歩と言う形で現れます。 権利確定日を跨いで 空売りすると 逆日歩が 大量につきます。 これは 持っている事で得られる 利益と その権利を手放すことで失う権利の天秤なのです。 信用規制は 通常では有り得ない 異常な株価がついた場合に それを 抑制するために 証券取引所が出す規制です。 日証金等は証券取引所が 信用取引のルールで 決められた銘柄の 銘柄を各証券会社に貸したりする事を業務にしている所で 密接な関係は有りますが 全く業務内容が違います。 規制が出せるのは 証券取引所だけです。 当然 証券会社が内部ルールで 独自に信用規制を掛けることは有りますが ライブドアショックの時に マネックスが ライブドア株を 掛目 0 にして 物議を醸したのは 記憶に新しいところだと思いますが・・。
お礼
大変ありがとうございます。 まさにおっしゃられる意味で質問いたしました。 過去ログをみてもリンクを張るだけで直接答えてくれていない回答が多々あり、理解できなかったので改めて質問させてもらいました。 丁寧な回答でとても参考になりました。 やはり規制の方向性はおなじですよね、実行する主体手段が異なるだけで。 「妥当でしょう。目的も理由も違いますからなんら直接の関係はないでしょう。」 といわれると全く関連性がないように聞こえたもので。 特別な事例で一般的な流れとは違うことになる、ということもわかりました。