- 締切済み
インサイダー取引の規制
インサイダー取引の規制について、質問したいと思います。 インサイダー取引をなくすことはできないということをよく耳にしますが、インサイダー取引は取締役の善管注意義務違反となり、取り締まらなければならないし、実際取り締まられています。 そこで、有価証券の取引を予定しており、予定した後に内部情報を得ていたが、取引を実行した場合、インサイダー取引として責任追及をすべきなのでしょうか。 インサイダー取引の規制をどの程度強くればよいのか、明確な答えでなくていいので助言できる方、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n4330
- ベストアンサー率24% (215/872)
回答No.1
インサイダー取引の規制は情報を知った人を規制するのでなく、情報を得る可能性のある人を規制すべきです。 よって、情報を知る立場の人が「有価証券の取引を予定」する事を許してはダメです。
お礼
回答、ありがとうございました。 確かに、情報を知りえる立場の人が「有価証券の取り引き」をすることができないよう規制すべきだという意見は、もっともだと思います。 しかし、有価証券の取り引きを職業にしている人、たとえば証券会社の社員などは情報を知りえる立場の人であるにもかかわらず、取引をせざるをえないのではないかとの疑問が残りました。 難しいですね。