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渓谷の川岸で川魚を焼いて売っているのは養殖ですが

売る方は「こんな風にして売っていたら川で捕ったのをすぐ焼いて売っていると勘違いするだろうな、しかし、生活のためだ」と言う自覚があっても、明記したり明言していないので詐欺にはならないそうです。買う方も言葉で確認しないので、後で「川ですぐ捕れたやつだと思った」と言っても、買うほうが勝手に思っているだけで、売る方は「川でとれた奴だ」とは言っていないので、泣き寝入りするだけなのです。法律でこのようなことまでカバーできないようです。 こう言うのを法律用語で(イチジフサイリのように)何か言い方はありませんか? 「マツシタデンキです」と電話がかかってきたら、ほとんどの人は松下電器だと思うだろうなとの見込みで安いものを高く買わせて、実は松下電気ですといえば、買ったほうは詐欺だと思うのですが、法律では騙された人を守れないようです。犯罪にならないようです。なんとなく納得はできないのですが。

みんなの回答

回答No.2

>松下電気 は「類似の商品等表示」にあたると思いますが。

breeze04
質問者

補足

詳しい説明をありがとうございます。そこで、一般の人々は法律のことは知らないので、マツシタデンキといわれたら松下電気であっても松下電器と思ってしまうのですよ。そうやってだまされてしまうし、だます方もそれを見越してやっているわけですよね。とこのような事を簡単に表現する言い回しはないものか?と思ったのですがね。これを 説明するのに前回のレスで長い文章になりましたよね。 そこで考えましたが、「合法的心理的ああ勘違い詐欺」というのはどうでしょうか?

回答No.1

詐欺罪を構成するには詐欺行為が存在しなければなりません。 明記したり明言していないのであれば、作為による詐欺行為があるとはいえませんから、不作為犯が成立するかが問題となると思います。 条理上売る側に「魚が養殖か否か」を説明すべき義務があり、それが可能かつ容易であれば、この義務を懈怠したことが作為と同価値である場合に、不作為によって詐欺行為をしたといえると思います。 なので、 >売る方は「川でとれた奴だ」とは言っていないので、泣き寝入りするだけなのです。 といいきれるか疑問です。 また、養殖と天然とで価格が異なっていて、さらに売価が天然同様であったことが、少なくとも必要だと思います。 養殖と知っていればその値段では買わなかったといえる客観的状況がないと、そもそもだましたことにならないですから。 例えば画商から絵を買う際、真作がほしいとは告げずに「その絵をくれ」といって贋作を購入したとしても、相手が積極的に「これは真作だ」と宣伝していなければ、そして売価が相当ならば、だまされてはいないです。 贋作を贋作として売ることが処罰されないように、養殖を養殖として売ることが処罰されるいわれはないでしょう。 >「マツシタデンキです」 については処罰されます。 >不正競争防止法 >第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 >一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 >第十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 >一  不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者 >第十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。 >一  前条第一項第一号、第二号又は第七号 三億円以下の罰金刑 この場合、そもそも安物を売りつけることが悪いのではなくて、他の企業がすでに得ている消費者からの信用を不当に利用し、そうした公正でないやり方で儲けようとすることが悪いわけです。 以上から、なぜ犯罪にならないと思ったのか理解できないです。

breeze04
質問者

補足

売るほうが松下電器とは言っていませんよ、うちは松下電気ですよと言えば買った方は何も言えないですよね。 丁寧な説明をありがとうございます。このようなことを 簡単に言う表現はないものか?と思ったのですが、 心理的詐欺と言うのはどうでしょう。

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