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渓谷の川岸で川魚を焼いて売っているのは養殖ですが
売る方は「こんな風にして売っていたら川で捕ったのをすぐ焼いて売っていると勘違いするだろうな、しかし、生活のためだ」と言う自覚があっても、明記したり明言していないので詐欺にはならないそうです。買う方も言葉で確認しないので、後で「川ですぐ捕れたやつだと思った」と言っても、買うほうが勝手に思っているだけで、売る方は「川でとれた奴だ」とは言っていないので、泣き寝入りするだけなのです。法律でこのようなことまでカバーできないようです。 こう言うのを法律用語で(イチジフサイリのように)何か言い方はありませんか? 「マツシタデンキです」と電話がかかってきたら、ほとんどの人は松下電器だと思うだろうなとの見込みで安いものを高く買わせて、実は松下電気ですといえば、買ったほうは詐欺だと思うのですが、法律では騙された人を守れないようです。犯罪にならないようです。なんとなく納得はできないのですが。
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- Shouhitaishaku
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- Shouhitaishaku
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補足
詳しい説明をありがとうございます。そこで、一般の人々は法律のことは知らないので、マツシタデンキといわれたら松下電気であっても松下電器と思ってしまうのですよ。そうやってだまされてしまうし、だます方もそれを見越してやっているわけですよね。とこのような事を簡単に表現する言い回しはないものか?と思ったのですがね。これを 説明するのに前回のレスで長い文章になりましたよね。 そこで考えましたが、「合法的心理的ああ勘違い詐欺」というのはどうでしょうか?