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慰謝料について

例えば、信頼している人にラブホテルに連れて行かれそうになったこと(連れて行かれてはない)で、著しく傷ついた場合、慰謝料の対象になりますか?また、もしなるなら、金額はどの程度が妥当ですか(その男性は地位も高い人です)? こちらから直接請求をしても、恐喝にはあたりませんか? お願いします

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  • nhktbs
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回答No.4

現在多くの各大学にセクハラ人権委員会とかセクハラ防止対策委員会とかの窓口をも受けています。匿名でも可能なはずです。 たぶん、同様のことを他学生にも行っていると思われます。 なお、法的に慰謝料を取れなくても良くて、反省して二度と同じようなことを学生にしないようになれば、と思うのでしたら、あなたにだけ被害が及ばないようにするのでしたら、慰謝料請求より「今度やったら学内で告発します」の警告の方が効果的でしょう。 ただ、矛先が他学生に行くだけでやめる事は無いでしょうから、そのことまで考えれば学内の窓口の方が良いでしょう。 取れなくても良いのにわざわざ慰謝料請求の形態をとるのでしたら、ストレートに警告の形態をとったほうが良いし、ただ、矛先が変わるだけでは意味が無いのでしたら学内の窓口が無難でしょうね。教授にリークなど他の方法は、相手の反撃「名誉毀損等」を受けた時に、ホテルに連れて行こうした行為があった事実をこちら側が証明できないと思いますので苦しくなります。

da--
質問者

お礼

わかりました。直接警告して、誠意ある対応がみられないなら、セクハラ委員会に言うことにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • pascal01
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.3

学校の関係であれば、学校に対して不法行為として請求することができます。学費を払っているわけですし、学校は適切な環境を維持する義務があり、その従業員が環境を損なったことは損害として認めることは無難かと思います。最初にいったとおり、一般的な民法の不法行為としてもっていくにはかなり状況が不足しています。

da--
質問者

お礼

正直なところ法的に慰謝料を取れなくてもいいのです。直接請求することで相手にこれだけ嫌がっている、ということをアピールすることができれば、そして、反省して二度と同じようなことを学生にしないようになれば、と思います。向こうは立場ある人間ですので、揉め事は起こしたくないでしょうし、謝罪してくれたらそれでいいかなと。この行為が恐喝にあたるといけないので、質問しています。 教授にリークしてもいいのですが、それはあまりにかわいそうかなと。 学校とは揉め事を起こしたくありません。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

ラブホテルに誘うこと自体は、不法行為を形成しません。 心が傷ついたのが、単に自分が思っていたのと違うイメージであったというだけでは慰謝料は請求できません。 お見合い写真でステキとおもって会って見たらダサかったのでショックを受けたというのと同じ理屈です。 具体的な状況が不明ですので、関係や強引な状況や、暴力を用いたとかの状況があれば補足ください。 ただ、それでも訴訟に持っていっても認められたとしても争訟費用の方が高くつく程度のはずです。 会社関係の上司でしたらセクハラとして別の見方も出来ます。

da--
質問者

お礼

ありがとうございます。 セクハラとの見方は十分できる(大学の先生と生徒)ので、そちらの方での請求は可能でしょうか?

da--
質問者

補足

補足します。 飲み会の場で「他の場所で仲間が飲んでいる」といって誘い出し、そのままホテルに連れて行こうした行為です。結局逃げたんですが。

  • pascal01
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.1

その人との関係は、会社関係なのでしょうか? それによっても該当する法律関係が異なります。 また、基本的には慰謝料は不法行為による損害を請求するものですので、損害の程度(だれでも等しく同じくらい受けるであろうもの)を計算できなければいけませんのでもう少し詳しくないと検討はつかないと思います。 損害賠償を直接請求することは恐喝にはあたりませんが ちょっと間違えばすぐに問題に発展します。

da--
質問者

お礼

ありがとうございます

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