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病院や医師の研究で危険物の資格要りますか?
ずばり題名どおりなのですが・・病院や医師の研究で危険物の資格要りますか?なんだか病院では危険な薬物を保管したり、医師の研究でも危険な薬物を調合とかしたりして実験をしていると思うのですが・・・。もしそのあたりの事情に詳しい人がいましたら教えてください。
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薬剤師の資格をもっている方は毒劇物取扱責任者の資格もお持ちです。 これは薬学部や化学系の学科を卒業すれば自動的に資格が得られるからです。 法律に定められている薬品は金庫に保管され、使用するたびに書類を書いて 重さを記録していますので好き勝手に使えるわけではありません。 一口に薬品といっても薬事法の適用をうけるものと、毒劇物に分類されるものが ありますのでそれによっても変わると思います。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
危険物や劇物毒物については大量に保管しなければ不要ではないでしょうか。 大量に保管しているにしても責任者が病院にひとりいればいいはずですが。