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車の免許を取りに行くのですが。。。

原付免許は持っているのですが、更新期間が今月の14日できれてしまいます。14日以降に車の免許を取りに行った場合、更新料など払わなくても原付の免許資格はついてくるんでしょうか? また、原付免許証があれば住民票はいらないと聞いたのですが、切れた免許では代わりにならないですよね?? 教えて下さい。

みんなの回答

noname#92491
noname#92491
回答No.2

参考までに、免許が失効するということですが、 誕生日は、7月14日ですかもし8月14日ですたら9月 14日まで有効ですよ。

回答No.1

そうですね。 車の免許を取れば、原付は乗れるので問題ないと思います。 が、免許の下のほうに記載されている 免許の「種類」 という欄に、今の時点では原付の免許を取得しているので「原付」とでていると思うんですが、失効してから普通免許を取得すると原付の表示は消えるらしいです。 原付と書かれていても書かれていなくても、資格としてはかわらないんですが、私は原付という表示を残したいがために普通免許を取る1週間前に原付を更新しにいきました。 なので「原付」と「普通」と表示されてます。 それだけなんですが。 住民票に関しては、失効してるのは無効だと思います。

aimitta
質問者

お礼

では資格は更新しなくてもついてくると言う事ですね! ありがとうございました。