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失効した普通免許証をなくしても免許更新できますか?

あと少しで免許証が救済不可能になります(免許更新期間中できず半年たっちゃいます) ただ失効中の免許証と国民保険証をなくしてしまいました どうにか住民票はあるのですがこれだけで免許の作り直しは可能ですか?

みんなの回答

noname#60563
noname#60563
回答No.4

私も過去に書き換えを仕事の忙しさに忘れていたことがありますが、古い失効済みの免許は必要ないと思います(かなり以前のことで良く覚えていませんが) 半年以内でしたら再取得に成ります、免許センター以外では免許の取得は出来ませんから、住民票、申請用紙に貼る写真、三文判、取得のための費用(免許が多いほど高くなります)を持って、免許センターに朝一番で出向いて、学科、実地、ともに免除に成りますが適性検査は有りますから更新を忘れた者の為の受験用紙に書き込んで(ここで古い免許番号が必要だったかも知れません)再試験(適性検査だけ)を受けることで、新規に免許取得になります。 もし数種類免許を持っていればこれ以降同日に数種類の免許を取得したことになり、検問などで高価な免許をお持ちですなど言われるかも(言われました) その時に上位免許を持っていれば下位免許で書き込まなくても良い物も有ります(大型特殊が有り大型を持っていれば普通車を消したりと以前は出来ました)以前はこれだけで3000¥位違いました、現在はどうなっているか・・・ どちらにしても早く免許センターに対して問い合わせをするなりして、アクションするべきです、ここに質問している暇が有れば・・・ そうでないと180日過ぎたらすべて1からやり直しです。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.3

紛失の手続きと免許更新の手続きは同時に出来ますので、お住まいの都道府県の免許センターかお住まいの市町村の警察署で手続きをしてください。 必要な物は3ヶ月以内の住民票、判子などです。

回答No.2

警察署の免許課に聞いてみてはいかがですか必要書類なども教えてくれますよ

noname#66332
noname#66332
回答No.1

普通は住民票と更新のお知らせハガキがあれば対応してくれるはずですが、都道府県によって微妙に対応が違うかもしれませんので管轄の免許センターへ電話してください。 それとも、免許センターへ電話しても「ネットで調べてください」と言われたのですか?