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海外居住者の車の免許証の更新について。

海外に居住している友人の、日本の免許証の更新時期が迫っています。どのようにしたらよいか分からないので、教えて下さい。 友人の状況は; ・現在有効な(日本の)免許証を所持している。 ・住民票は国内にない。 ・免許証に記載の本籍地には、友人の両親が居住している。 ・時々、帰国して日本国内でも運転をするので、引き続き免許証を有効にしておきたい。 ・更新時期には、帰国する。 友人の状況は、上記のようなものです。この様な場合、 1, 免許証を更新して有効にすることは可能なのでしょうか?特に、日本国内に住民票がなくても大丈夫なのでしょうか? 2, 正式にはどこに問い合わせたらよいでしょうか?地元の警察に行けばよいでしょうか? 私自身、免許証を持っていないので、更新の手続きというのものがよく理解できていません。友人は、住民票がなくても更新できるかどうかを心配しています。 よろしくお願い致します。

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  • yake2001
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回答No.5

北京在住です。 私の場合は、海外転出前の住所である自宅に、一時帰国の際も滞在しているので、特別な手続きなしに、元の住所地の運転免許センターに行って更新しました。 アメリカなどへ出張した際に運転したいということもあったので、国外運転免許証の申請と同時に行いました。誕生日の前後1ヶ月ではなかったのですが、国際運転免許証を発行してもらう関係もあり、運転免許証も期限前更新としてもらい、国際運転免許証も同時に受け取りました。 安全講習の時間も含めて、3時間ほどで両方の申請と処理が終了しました。

その他の回答 (4)

  • azharu
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回答No.4
  • riderfaiz
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回答No.3

経験者です。 失効前に更新しなければいけません。 失効してしまっても海外在住であったと言えば1年までは救済されますが、 失効してしまっていますので扱い上は更新ではなく、新規取得になり、 もしゴールドの資格を持っていてもブルーに、SDカードの累積も無くなり、 研修も失効者(つまり免停になった人)向けの長い研修に出ないといけないし、 何より運転免許センターまで電車バスで行かないといけません。免許証番号も 変わってしまいますから、免許証で何か証明をしていたものはやり直しになります。 海外在住者や更新時期に海外に行く予定のある場合、その旨申告すれば 更新時期に関係なく、更新手続きができます。ただしこの場合も運転免許 センターに行かないといけません。またパスポートや会社からの出向命令書など 海外に行く理由を証明するものが必要になります。また期限前更新ですので その日から直近の誕生日までが2ヶ月であっても1年とカウントされるようになります。 最もいいのは更新時期に合わせて帰国することです。 お友達には是非更新期限前の更新時期中に帰国するよう言ってあげてください。 >1 住民票が無い場合、本籍地のある住所地の自治会長さんや町内会長さんから この人は今一時帰国中で確かにここに住んでいますという内容の一筆を もらって提出することと可能であれば自分宛のその住所地に届いている 公的な手紙(公共料金の請求書とか銀行のステートメントなど)を提出する ことを求められます。運転免許センターからの更新の案内状があれば、 無問題です。 >2 これは県の運転免許センターです。

  • mamigori
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回答No.2

更新時期が迫っている、との事なので、そんなに難しい事はありません。 普通に、運転免許試験場に行って、 海外在住で、更新時期に来れないので、今更新したい、 と言えば、いつでも更新してもらえます。 私も海外に転居して、初めての更新の時は、住民票がありませんでしたが、 試験場に行って、その場で更新してもらえました。 この時は、本籍地の免許センター(旦那の実家)に行きました。 2回目の時は、既に免許証が失効した後だったので、 更新時期に海外にいたと証明できる物(パスポートの出入国スタンプ)や、 諸々の申請書などが必要になりましたが、 住民票はなくても、問題なく再発行してもらえました。 この時は、本籍地とは関係のない免許センター(私の実家)に行きましたが、 日本に住民票がある人の同意書があれば、 その人の住所を現住所として、発行することが可能、と言われました。 私の場合は母だったので、スムーズに発行手続きはしてもらえました。 もし可能であれば、手続き時に、住所を貸してくれる人本人が、身分証を持って一緒に来てくれれば助かります、との事でした。 運転免許センターのHPに、海外在住者の更新の方法や、 全国のセンターの電話番号一覧がありますから、 心配でしたら、日本滞在中のお住まい(ご実家でしょうか)最寄りのセンターに電話で問い合わせてみると良いと思います。

回答No.1

お友達の方の、本籍地にもよります。更新時期に帰国されるのであれば、問題はないと思います。(誕生日をはさんだ前後一ヶ月)住民票が国内にないというとこから、海外転出届けを提出しておられるのでしょうか?もしそうであれば、更新は本籍地でご両親の同伴によるお友達の本籍が、証明できるものであることと、パスポートの提示を求められる場合もあります。事情によって、更新期間中に、帰国可能でない場合は、講習を受けることで、更新が可能な場合もありますが、私が免許更新したのは2年も前なので、一度、お友達の本籍所在地の警察へ問い合わされるのが一番良いとおもいます。