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罪名を教えてください

一般的な質問ですが、法律のご専門家の方、ご教示をお願いいたします。 自動車の修理や車検、点検・整備などで整備工場に車を預けた際、工場が(1)これらの目的以外で、勝手に持ち主の車を使用した場合、(2)点検・整備をしなかったのに実施したものとして費用を請求した場合、法律上、犯罪となるでしょうか?また、犯罪にあたる場合のそれぞれの罪名を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>(1)これらの目的以外で、勝手に持ち主の車を使用した場合 >自動車の修理や車検、点検・整備などで整備工場に車を預けた 場合に、当該自動車の占有は自動車整備工場の従業員にあるので、従業員にとっては「自己の占有する他人の物」にあたり窃盗罪の客体とはなりえません。 「自己の占有する他人の物」が客体とされるのは、横領罪(この場合は業務上横領)ですが、自動車そのものを所有者のごとく処分したといえず、利益を得ただけですから横領罪にもあたりません(利益の横領はありえない)。 以上より、なんらの罪責も負わないものと考えます。 >(2)点検・整備をしなかったのに実施したものとして費用を請求した場合、法律上、犯罪となるでしょうか? 相手に詐欺をはたらいて、錯誤に陥れ、よって自らの負う点検・整備の義務を免れたのですから、2項詐欺が成立すると考えます。

ginnyandrews
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もうひとつ教えてください。(1)の場合、使用(走行)によって消費された燃料についてはどのように考えればよいのでしょうか。これは業務上横領に当たらないのでしょうか。 お時間がございましたら、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

回答No.5

>消費された燃料 なるほど。燃料なら物だから費消すれば横領罪を構成しそうですね。 ただ燃料の場合は代替可能な物なので、車を返す時に使った分を補充しとけば横領罪の故意がないとして不可罰になりそうですが。(金銭の一時流用事例みたいに) 補充しなければ燃料につき業務上横領罪の構成要件に該当しそうですが、燃料ぐらいでは可罰的な違法性といえるか疑問で、実際には不起訴相当じゃないかなあと思います。

ginnyandrews
質問者

お礼

当初から補充の意志があったか、なかったかという点も犯罪として成立するかどうかのポイントになりそうな気もしますが、 >燃料ぐらいでは可罰的な違法性といえるか疑問 となると意志の問題もあまり関係ないのかなと思ったりします。 再度のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

(1)は、「使用横領」に該当するようです。横領の一形態なので罪ではありますが、不可罰とされているようです。(所有者による損害賠償は妨げません) (2)は、他の方と同じように詐欺で良いと思います。

ginnyandrews
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.2

(1)は、窃盗罪(自動車等の不法使用)に当ると思われます。 (2)は、詐欺罪に当ると思われます。 また、点検・整備を行わず結果として事故が発生した場合は傷害罪(業務上過失傷害・重過失傷害、傷害致死を含む)常習で悪質な業者であれば殺人罪に問う事もできると思われます。

ginnyandrews
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.1

(1)窃盗罪 (2)詐欺罪 ではないかと思います。

ginnyandrews
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。