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車検以外の「点検整備実施事業所」と書
車検以外の「点検整備実施事業所」と書かれたステッカーとか1年点検などののステッカーは車のフロント硝子に貼らないといけない法律はあるのでしょうかよくわからないので教えてください。。
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noname#252929
回答No.1
丸いシールの事でしょうね。 貼っても良い。と言う法律はありますが、貼らなければならないと言う法律はありません。 そもそも法律で発行されて居る物でもありません。 私の持っている車と親の車には、すべて貼って居ません。 私の車のディーラーでは、新車時でも、あれ、この車にはカッコ悪いですからね。って言って、貼らずに車検証入れの中に入れてあったりします。 勿論、他の人の車は貼って居ますけどね。 有効期限内の物は貼っても良い。と言うだけで、有効期限を越えたらはがさなければなりません。
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- fjdksla
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回答No.3
点検ステッカーは、「貼っても良い」ステッカーです。 貼らなければいけないものではありません。 でも点検は「行わなければいけない」ものです。 点検記録簿に書き込んで車に入れておかなければいけません。
- cayenne2003
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回答No.2
「24ヶ月法定点検」なので義務であり法律で定められています。 ただし罰則規定が事実上ないのでないがしろにされていますね。 車検時には24ヶ月法定点検記録簿がないと通りません。 有効期限を過ぎたとしても剥がさないほうがいいですよ。 昔なら警察に整備不良として捕まったこともありましたね。