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同棲について

東京で同棲しようと考えているのですが、 1Kを同棲するために部屋を借りるのは可能ですか? ・現在、同棲してる人はどうやって部屋を借りましたか? (同棲することを不動産屋に伝えたor内緒) ・同棲する旨を伝えると、断られるものなのでしょうか? (どれぐらい苦労したのか、体験談でいいので確率みたいなものを教えてください) ・内緒で同棲始めた人で追い出された人はいるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daiaprin
  • ベストアンサー率47% (52/110)
回答No.2

昨年まで不動産会社&大家さんに内緒で同棲していました。現在は二人でマンションを借りています。 まずはご質問にお答えしますね。 ・どうやって部屋を借りましたか?  →元々彼が住んでいた1Kのアパートに私が転がり込みました(笑)   仮にアパートを2人で探したとしても、彼一人の名義で借りていたと思います。 ・同棲する旨を伝えると、断られるものなのでしょうか?  →数年前に別の彼と同棲を考えていたとき同棲したいことを業者に伝えたところ、   1Kなど一人暮らし用の部屋は契約違反になるので無理、二人暮らし以上がOKな部屋を借りる場合でも   彼と私両方の証人(親など血縁者)のサイン&捺印がいると言われました。   当時私たちは親には内緒の同棲だったので諦めました。 ・内緒で同棲始めた人で追い出された人はいるのでしょうか?  →私の場合は追い出されませんでした。相当厳しい大家さんや管理会社だととやかく言われるかもしれませんが、   私も含め、友人の中でも追い出された話は聞いたことはないです。   去年まで彼のアパートにいた時は大家さんとしょっちゅう顔を合わせていましたが、   「また遊びに来ちゃいました」などと挨拶して逃れていました。   バレていたかもしれませんが、何も言われませんでしたよ。 賃貸される部屋が1Kとのことですので、少なくともお二人で物件探しに行かれた際は、 あくまで彼か質問者様どちらか一人の名義で借りる、相手ははただの付き添い、と装った方が無難だと思います。 1Kですと契約書に「無断で他人を同居させないこと」といった意味合いの内容が書かれていることが多いので、 厳しい管理会社や大家さんだと契約違反と何らかの措置を言ってくる場合もあると思います。 彼か質問者様いずれかの名義なら難なくお部屋は借りられるでしょう。 ただ、引越しのとき大家さんが見ていることもあるので、私はいかにも女物!と分かるものは隠れて運びました。 あまり的を得ていない回答かもしれませんが、ご参考までに。。。 がんばってくださいね!

faucon_san
質問者

お礼

経験談ありがとうございます。 不動産屋に同棲を伝えることよりも、彼女の両親に保証人になってもらうようサインをもらう方が難しいとおもいます・・・。 頻繁に大家さんは見回りをしているのでしょうか??

その他の回答 (9)

回答No.10

#9に随分ご丁寧にお返事いただき、まずは御礼申し上げます。短い言葉でつっけんどんに感じられるかもしれませんが、いくつかコメントさせていただきます。 (1)借地借家法第30条自体に明記されている通り、30条はそれ単独で存在せず、30条の前に保護すべき事柄が規定されているべきもの。規定されていない事柄を30条が保護するわけではない。借地借家法の中に書かれている「無効とする」という単語だけを取り出して議論することは、意味を成さない。借地借家法は、契約違反行為を容認したり保護したりする法律では決してない。 (2)「司法で定員が認められない」というのは、「独身で入居した後、大家が結婚を認めない」「結婚のあと、大家が出産を認めない」という意味ではないかと想像しています。そうであれば、判例があることも承知しています。契約書上の権利義務関係が存在しない者の入居・同居を断るのは、大家の当然の権利と考えています。 法律上の夫婦であれば権利関係が明確ですが、同棲は法律的には「赤の他人の2人組」に過ぎませんから、この点が問題になりますね。賃貸は「契約者の居住用」として貸し出すものに過ぎません。契約者でない人が住んでいたり、部屋の使用目的が居住用でない場合は、当然にして契約し直し、または契約解除、退居を求める根拠になります。 (3)親兄弟友人が数日宿泊することを大家が阻止する権利は「当然ない」と思いますが、住み着くとなると全然話は異なってきます。(2)の通りです。 (4)家賃を満額納め通常に生活している場合に大家が一方的に契約解除することは大変困難(通常はできない)ですが、家賃滞納者に対する契約解除と強制退去の法的措置についてはさほど難しくないものと考えています。退去要求理由が家賃滞納であれば、入居者が取ることの出来る法的対抗措置はありません。借地借家法は関係ありません。民法も保護しません。私自身、実際に経験があります。大家が、裁判所との数ヶ月のやりとりを面倒くさいと思うかどうかの違いだと思います。面倒くさいことをしないという大家も、中にはいるでしょう。 (5)大手の不動産ですと物件を沢山持っているので、問題を確率論で処理し(=細かいことをいえば問題があるのかもしれないが、問題は全体のごく一部であると解釈し)、トータルで採算が取れているから良しとするのかもしれません。個人の零細なアパート経営ですと、1件の問題を放置するといきなり不良債権に転落してしまいます(悪貨は良貨を駆逐する)から、厳しく迅速に対応するという傾向があるかもしれません。もちろん、放任主義の大家もいるでしょう。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.9

♯5です。 「定員条項の無効」は、あくまで以前勤務していた会社の顧問弁護士を講師とした勉強会&以前読んだ本で「借地借家法により借主が一方的に不利な特約は無効となるので、定員条項は無効である。判例もある」と聞いたからです。 あえて条文を上げるとすれば第30条になるかとは思います。 確かにソースが無く、常に判例は変動していますので、確証は無いかもしれませんし、誤りかもしれません。申し訳ありません。 ただ、司法で直ちに却下されるものではないとはおもます。 尚、現在勤務している会社では定員条項に違反しているのが明らかであってもつつましく生活している場合は黙認しております。 また、借地借家法の趣旨、一般通念から考えて、貸主には当然に宿泊を断る権利は存在しないとは思います。 もちろん、「信頼関係」が契約維持の大前提で、信頼関係が崩れたら解約をされても仕方がありませんし、司法の保護に値するでしょう。しかし契約違反をしたから直ちに「信頼関係が崩れた」とはならないのは♯4さまもご存知のとおりだと思います。 法的な手段については、手続き論は♯4さまの仰るとおりだと思います。 ただ、「力づくで追い出す」のが民事執行法の「自力救済の禁止」に該当するので、居座る借主に対しては相当の手続きを踏む必要があるのも♯4さまもご存知の通りだと思います。 普通の精神をしていたら、貸主の「出てゆけ」の口頭通告で出てゆくものです。 また、借地借家法上問題がある条項を載せたところでまず刑法上は問題はありませんので、貸主の「理想」悪く言えば「はったり」で載せる分にはテクニックとして許容されるとは思います。 また、最初の契約のみですが、貸主には借主を選ぶ権利はあるとは思います。 質問者さまも、賃貸物件を借りる際は貸主さまとの信頼関係を大事にすること。またそれ以上に借地借家法によって自身は相当の保護を受けられるものと自覚されるとうれしいです。

回答No.8

No. 4の続きです。言葉足らずだったみたいなので、私なりの捉え方を捕捉します。 不動産屋に接触する段階で「私たちは同棲です」と申告する必要はなく、「婚約者です」「結婚を予定していますが、籍を入れる前です」というような説明の仕方をします。そして申込書には「婚約者」と書きます。この時点で、不動産屋(と大家)は「本当の婚約者かもしれないし、同棲かもしれない」と心の中で思いますが、通常口には出しません。 不動産屋(大家)の多くは、「あなたたちは同棲なんですかっ。どうなんですかっ」とは聞き返さないと思いますよ。 まあ、年寄りは昔の教育を受けているので、同棲を社会悪として絶対に認めないという対応をする人もいるとは思いますが、運悪くそのような不動産屋と出会ったときは、適当に会話を交わした後、別れればよろしいことです。(不動産屋も客相手の商売なので、客を罵倒するようなことは通常しない) 保証人を1人にするか2人にするかは、私の方針では必ず2人であり、例外はありません。私の考え方のポイントは、契約者が死亡、失踪、家出したとき、大家と残りの同居人との法的な関係が不明瞭になる契約書は駄目ということです。同様に、友人同士で1部屋お貸しするときも保証人2人にします。この部分の考え方は、大家により強弱あります。 私も東京ですが、東京は日本全国から多様な方が集まっています。中にはおせっかいな大家、おしゃべりな大家もいるでしょうが、基本的には「5年住んでも隣に誰が住んでいるか知らない」という世界です。引っ越してきても挨拶回りしない方が、最近は多いですね。若い方のみならず、中年でも同棲が多いので、あまり神経質になる必要はないと思います。

  • daiaprin
  • ベストアンサー率47% (52/110)
回答No.7

#2です。 >頻繁に大家さんは見回りをしているのでしょうか?? 大家さんによりますが、細かく見て回る大家さんの方が少ないと思いますよ。 私の場合は、大家さん宅と彼のアパートが隣接していて大家さん宅を避けては家に入れなかったということと、 大家さんが家庭菜園を作っていてよく外に出られていたので頻繁に会っていただけです。 嘘を言って賃貸するのは確かに気が引けますし不安になりますよね。 でもまともに借りようとしたら2K(1LDKでも2人可も中にはありましたが)以上でないと不動産屋さんは断ると思います。 それに懸念されている、質問者様と彼女さん両方の親御さんの署名が必要になります。 署名が無理なら1Kで一人暮らしとして借り、実は内緒で同棲、しかないと思います。。。 自分の経験からしかアドバイスできずすみません。 ※質問者様を女性だと勝手に思い込み、#2では勘違いな回答をしてしまい失礼致しました。

faucon_san
質問者

お礼

どうもアドバイスありがとうございます。 >質問者様を女性だと勝手に思い込み、#2では勘違いな回答をしてしまい失礼致しました。 いえいえ。貴重な体験談ありがとうございました。 色々と部屋を見ているのですが、やはり本当のことをいうと、一気に条件が厳しくなります。 家主うんぬんよりも、不動産屋の規則のしばりのほうが強いようです。 とりあえずは、もうしばらく同棲することを伝えて探してみようと思っています。

回答No.6

すみません、No. 5の方へ横レスというか横質問になりますが、借地借家法の第何条に「定員設定は無効」と書かれていますか? 契約書に書かれていない人物の宿泊を断るのは大家の当然の権利と考えておりますので、根拠をお教え下さい。 また、「家賃滞納でも、裁判所を使っての退去は難しいで」の部分に関しましても、誤認があります。多少時間がかかるのと多少の裁判費用を要するというだけのことで、家賃滞納が事実ならば裁判所は入居者を保護しません。粛々と事務手続きが進展し、追い出されます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM
  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.5

・同棲する際は不動産業者に伝えたほうが無難だとは思います。 地域や貸主によりけりですが、相手方さんを連帯借主にしますが、保証人は1人でよい場合もあります。 (ただ、それぞれ1人づつ保証人を立てる準備は必要です) また、私の勤める会社では1Kの2人入居は原則断っています。 ・貸主も「借主を選ぶ自由」があります。断られる可能性が1人のときよりも高いと思ったほうが良いでしょう。 反面、全くダメではないとは思います ・実は、借地借家法上、定員設定は契約書に明記されていても、裁判で否定されることが多いようです。 (家賃を滞納なく払っている・騒がない等の条件はありますが) ですので、裁判所等を使っての力づくでの追い出しは無いようです。 (実際は法的に明らかに追い出すことを認められている家賃滞納でも、裁判所を使っての退去は難しいですが。) しかし、内緒の場合は貸主によっては「嫌がらせ」をするかもしれません。

faucon_san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、1Kでの同棲は禁止なんですね・・。 お金の問題があり、1K以上の家賃は出せないのと、 保証人が1人しか立てられないことを考えると、 許可を取るのは難しいですね・・・。 ありがとうございました。

回答No.4

貸す側の人間です。最近は同棲する方が非常に多い(そうでない方が少ないくらい)ので、あまり気になさらないでよいでしょう。 申込書には同棲とは書かずに婚約者と書きます。男女ともに契約者とします。どちらかを契約者、残りを同居人にはしません。といいますのは、途中でケンカして契約者本人が家でした場合、契約していない「赤の他人」が残留することになり、大家が困るからです。男女を対等の契約者にしますので、保証人もそれぞれに1人ずつ、計2人必要です。 なお、大家の側にも選ぶ権利がありますので、結婚前の男女カップルの入居を嫌う大家も中にはいます。対応は人それぞれでしょう。契約書の厳しさの度合いも大家次第です。 なお、1人で住み始めたあとに同棲なり友人を住まわせた場合は、多くの契約書で違反扱いになっていると思います。

faucon_san
質問者

お礼

貸す側の意見ありがとうございます。 #4さんのような理解ある人だったら素直に言いたいのですが、不動産屋自体が拒否するところが多いようなので、言いたくてもいえないのが現状です。 契約違反だとはわかっているのですが、賃料が上がるもしくは物件が限られるとなると、かなりの勇気が必要です・・。

  • macaron99
  • ベストアンサー率25% (158/621)
回答No.3

1Kの部屋に2人で住みたいと不動産屋で相談してもムリな気がします。 探したら、あるのかもしれないですけど2人で住むなら2Kくらいの部屋じゃないと貸してくれないのかも・・・ 私も以前、自分の住んでいたひとり契約の1Kの部屋に彼と一緒に住んでいたので、更新を期にそこの部屋を2人契約で住みたいと不動産屋さんに言ったら今の間取だったら1人じゃないと・・・と言って断られました。(もちろん、その時に今まで彼がそこで暮らしてたことは秘密)その時に不動産屋さんも2人で住むなら2部屋以上じゃないと・・・と言ってましたよ。 何年か一緒にいましたが、引っ越すまで追い出されることもなく隣近所の人も別に気にしてませんでした。 その後、引っ越すことになり一緒に部屋を見つけることになりましたが 同棲って言うだけだと、どうなんでしょうか・・・ 今は、友人同士のルームシェアもありますが 大家さんは、お年を召した方が多いので男の人との同棲には快く思わないようですね^^;(不動産屋談) なので、その時は婚約者とか言う感じで入居しました。別に婚約してませんでしたけどね(苦笑) あまり、若い方だと婚約って使えないかもしれませんけど参考までに。 あ、リロードしたら回答されてましたね。 それでは、保証人について追記しておきます。 私の時は、双方で保証人を立てました。 参考URLにも書いてあるので見てみてください。

参考URL:
http://www.heyasagase.com/guide/shinsa/04futari.html
faucon_san
質問者

お礼

やっぱり保証人は2人いるんですね・・・。 あと、1Kに2人住めないってこと知りませんでした・・。 嘘ついて借りるのが嫌だったので、正直に言おうと思いましたが、黙ってた方がうまくいきそうな気がしてきました。(問題ないのであれば、本当のことをいいたいのですが・・) 貴重なご意見ありがとうございました。

  • googoosos
  • ベストアンサー率25% (72/286)
回答No.1

わたしは、同棲ではなく、結婚を前提で借りました 最初の1年は彼が独りで住む場合でも いずれ二人で住むなら、お互いの保証人が入ると言われ、 「いずれ2人で住むのに1人で契約したら、契約違反になる」 と、言われたので、とりあえず夫婦のようなカタチで契約しました 同棲と夫婦では、また違うと思いますが.........^^; やはり不動産屋さんを通して、大家さんに聞くのが安全かと。。

faucon_san
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も「婚約」と言う形にするつもりです。 ただ、保証人はおのおの必要なのでしょうか? 共同名義で、保証人を1人だけにするのは可能なのでしょうか?

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