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離婚後の住宅ローン破綻
A女はB男と婚姻中に公庫、年金融資、ノンバンクでローンを組んで土地と住宅を 購入した。各自名義でローンを組み、互いに連帯保証人(債務者)となっており、 土地建物の所有権は概ねA女3:B男7の持分で共有とした。 その後二人は離婚し、A女が退去し、B男がそのまま住み続け、各金融機関にはそ の事実を秘したままB男が全てのローンを払い続ける事とした。 A女は住宅購入時の勤務先に引き続き勤務し、年収500万円弱。 その後B男は自己破産を申請。現在手続中であるが詳細不明。二人は全く没交渉 であり、協力は望めない。 仮に土地住宅を一括して競売した場合、債権を回収できるのは公庫のみと思われ る。 今後A女が各金融機関の督促を完全に無視し続け、自己破産等の手続を何らとら なかった場合、各金融機関はどのような手段をとると予想されるか。
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土地の差し押さえと言っても、現状土地の所有者は債権者(ローン元)になってますよね。その会社がその土地と物件を売却してその残債をどうするかという問題になってきます。もしBさんに返済能力がない場合、保証人であるAさんに返済義務が生じ、Aさんが返済に応じず無視を続ければ契約不履行となりますから当然債権者は差し押さえに掛かります。単独名義の場合は当の本人が破産免責を受ければ、30万以上の資産価値のあるものを処分した上で借金はチャラになりますが、保証人がいる場合は肩代わり支払い義務が生じてしまい、それに応じない場合は差し押さえとなります。
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こんにちは! まず借入金ですが、仮にAさん600万円、Bさんが1400万円をそれぞれの 名義で借り、これを返せず仮にBさんが破産宣告、それからAさんは金融機関に言わずBさんがAさんの分まで支払いをしていた場合、Bさんの残債をAさんは引き継がないといけません。 仮にAさんが催促を無視し続けた場合、資産の差し押さえ、給料差し押さえの申し立てを債権者が行う事になり、裁判にも出席しない場合欠席裁判により差し押さえが強行されます。また差し押さえ対象物は資産価値が30万円以上ある車、生命保険、生活高額商品、現在ローン中のものは全てです。 これはAさんが破産申し立てをしても同じ事です。
補足
ありがとうございます。 強制執行の対象としてはまず何よりもローンを組んだ当の土地建物が考えられると思うのですが、通常これを飛ばしてA女の給与や動産を先に差し押さえるという事があるのでしょうか?また共有名義の不動産を差し押さえた場合、具体的にどのように手続が進められるのか、単独名義の場合との相違はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
補足
ありがとうございます。 現状土地建物の所有者はA女とB男の共有となっており、まだ競売に付されていません。このような場合土地建物の強制執行をしないままB女の動産や給料を差し押さえる事が実際にあるでしょうか? よろしくお願いします。