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労災で通院中(男)です。

職場で親指(手指先)を機械に挟まれ潰れ労災で通院して8か月です。昨日治療に行ってレントゲン(恒例)を撮って貰ったら 前回まで数ミリ遊離骨折(指先)して 離れていた骨が隙間が無くなっているのでくっついたと医師に言われました。指も受傷前と比べると半分以下しか曲がらないのですが(痛みではなく違和感というか感覚が不快、力も入りつらい)医師は無理に曲げ「曲がる」と取り合ってくれません。今の状態で後遺傷害保険はもらえないでしょうか?これって痛い損でしょうか?どうすればいただく事ができますか?労災に詳しい方宜しくご指導おねがいします。

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  • mach_me
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回答No.4

 「後遺傷害保険」とありますが、労災の「障害補償給付」の件としてコメントします。  傷害補償給付の請求は、様式第10号(通称・10号用紙)で請求します。表面に事業主の証明、裏面に主治医の診断書となっており、表面下側に請求人、つまり被災者の署名押印をする欄があります。提出先は所轄労働基準監督署です。  次に手指の機能障害の場合、可動域制限がどの程度かを計測します。要はどの程度動きにくくなったかを健側(被災していない側の手指)と、患側(被災した側の手指)で比較する訳です。で、この計測に際して、「自動」と「他動」があります。  自動とは自分の意思で曲げること。他動とは他の力で曲がること。労災の認定は、原則的に自動計測ですから、仮に主治医が他動で計測して診断書を書いた場合でも、所轄監督署の障害認定の際の面接で、『この診断書の計測結果は他動であった。』旨を述べればいいだけです。  なお、主治医側にすると、他動であってもある程度曲がることはとても大切なことです。今後、リハビリや日常生活を経て、被災前の状態に戻る可能性があるからです。障害が残存せずに元通りに直したい!というのが、マジメな医師の考え方。ましてや大切な拇指ですから、医師も相当、気を掛けているように思います。  追記ながら、指の曲がりがよくなっても、痛みが残存すれば、神経症状として第12級(頑固な常時性のある疼痛)、第14級の補償対象となる可能性もあります。

noname#150729
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。踏み込んだ回答に感謝します。

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その他の回答 (3)

回答No.3

労災の後遺障害の請求は、後遺障害診断書と労働基準局での診査が必要になります。 だいぶ治ってきており、少しでも曲がるようになっているのであれば、今後受傷前の状態に戻るかもしれないと推測して、医師は取り合わないのでしょう。 まだ、治療継続中ということです。 治療終了といわれた時点で曲がらないのであれば、後遺障害診断書を書いてくれるように相談してみてはいかがですか?

noname#150729
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。前回まで骨が離れているので傷害の何級かに当てはまると回りから聞いていたものでちょっと期待してしまいました。とりあえず 治療継続します。それともう少し詳しく教えてください。「曲がる」の判断は「痛くても曲がる、曲がっても力が入らず受傷前とは違う感覚」でも「正常に曲がる」と判断されるのでしょうか?親指のため曲がっても(現在受傷前の半分ほどまがります。)少し不便ですが・・・。

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noname#16766
noname#16766
回答No.2

うちの主人のことですが、うちの主人は5年前に足首を粉砕骨折、解放骨折と4ヶ月入院2年通院をして症状固定をしました。現状も足首が曲がらない。足の長さが変わった。もちろん正座も走ることもできません。足首も片方の足首のように正面を向いていない状態で等級は12級でした。 一時金も等級がでて初めてもらえるものです。 曲げられるかどうかはやっぱり質問者さんの病院と同じく曲げられるところまで医師の力で曲げて決めたものです。 こればかり仕方がありません。なにしろそんなに甘い基準にはなっていません。 片目失明でも1級はもらえませんからね。

noname#150729
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ご主人の怪我から比べれば かすり傷のようなものですね。とりあえずしばらくは医師の言われる通り通院して様子をみます。

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  • taro123
  • ベストアンサー率14% (70/492)
回答No.1

症状固定に状態になったのですね。一時金が出るかもしれないので申請してください。

noname#150729
質問者

補足

早速 ありがとうございます。一時金をいただくためには等級の決定がいるのではないのでしょうか。今の状態であてはまる等級をご存知なら教えてください。

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